第1部:食事・栄養に関する算定項目とその点数

(通知とは:「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」令和2年3月5日、保医発0305第1号)
(施設基準とは:「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取り扱いについて」令和2年3月5日、保医発0305第3号)

※横にスクロールできます。

別表第1(医科点数表)第2章 特掲診療料 第1部 医学管理料 第1節 医学管理料等より抜粋

区分算定項目所定点数加算点
B001 特定疾患治療管理料
10 入院栄養食事指導料(週1回)
  • イ 入院栄養食事指導料1
    • (1)初回
    • (2)2回目
  • ロ 入院栄養食事指導料2
    • (1)初回
    • (2)2回目
注1 イについては、入院中の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対 して、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士が具体的な献立等によって指導を行った場合に、入院中2回に限り算定する。
2 ロについては、診療所において、入院中の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関以外の管理栄養士が具体的な献立等によって指導を行った場合に、入院中2回に限り算定する。

<通知、別添1 医科診療報酬点数表に関する事項の一部抜粋>
B001 特定疾患治療管理料
10 入院栄養食事指導料
(1) 入院栄養食事指導料は、入院中の患者であって、別に厚生労働大臣が定める特別食を保険医療機関の医師が必要と認めた者又は次のいずれかに該当する者に対し、管理栄養士が医師の指示に基づき、患者ごとにその生活条件、し好を勘案した食事計画案等を必要に応じて交付し、初回にあっては概ね30 分以上、2回目にあっては概ね 20 分以上、療養のため必要な栄養の指導を行った場合に入院中2回に限り算定する。ただし、1週間 に1回に限り算定する。
  • ア がん患者
  • イ 摂食機能又は嚥下機能が低下した患者
  • ウ 低栄養状態にある患者
(2) 入院栄養食事指導料1は、当該保険医療機関の管理栄養士が当該保険医療機関の医師の指示に基づき、指導を行った場合に算定する。 また、入院栄養食事指導料2は、有床診療所において、当該診療所以外(公益社団法 人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーショ ン」又は他の保険医療機関に限る。)の管理栄養士が当該診療所の医師の指示に基づき、 対面による指導を行った場合に算定する。
(3) 入院栄養食事指導料を算定するに当たって、上記以外の事項は「B001」の「9」 外来栄養食事指導料における留意事項の(2)から(6)まで及び(15)の例による。



    • 260点
    • 200点

    • 250点
    • 190点