食事・栄養に関する施設サービスの算定項目と単位赤字は令和6年改定事項 | |
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施設 ・介護福祉施設(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を含む) ・介護保健施設 ・介護医療院 |
入所者ごとの継続的な栄養管理を強化して実施した場合 特別食を必要又は低栄養状態にある入所者が退所する際に、受入れ先に対して、管理栄養士が栄養管理に関する情報を提供した場合 入所者者が退所し、当該者が医療機関に入院した場合であって、当該者が退院した後に再度入所する際、当該者が特別食等を必要とする者であり、入所先の管理栄養士が医療機関の管理栄養士と連携し当該者に関する栄養ケア計画を策定した場合 経管により食事を摂取している入所者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成し、計画に従った栄養管理・支援を行った場合 摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者ごとに経口維持計画を作成し、当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士が栄養管理を行った場合 別に厚生労働大臣が定める療養食を提供した場合 介護保健施設(老健):リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅰ) 53単位 |