第1部:食事・栄養に関する算定項目とその点数

(通知とは:「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」令和2年3月5日、保医発0305第1号)
(施設基準とは:「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取り扱いについて」令和2年3月5日、保医発0305第3号)

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別表第1(医科点数表)第2章 特掲診療料 第1部 医学管理料 第1節 医学管理料等より抜粋

区分算定項目所定点数加算点
B001 特定疾患治療管理料
11 集団栄養食事指導料
注 別に厚生労働大臣が定める特別食を必要とする複数の患者に対して、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士が栄養指導を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。

<通知、別添1 医科診療報酬点数表に関する事項の一部抜粋>
B001 特定疾患治療管理料
11 集団栄養食事指導料
(1) 集団栄養食事指導料は、別に厚生労働大臣が定める特別食を保険医療機関の医師が必要と認めた者に対し、当該保険医療機関の管理栄養士が当該保険医療機関の医師の指示に基づき、複数の患者を対象に指導を行った場合に患者1人につき月1回に限り所定点数を算定する。
(2) 集団栄養食事指導料は、入院中の患者については、入院期間が2か月を超える場合であっても、入院期間中に2回を限度として算定する。
(3) 入院中の患者と入院中の患者以外の患者が混在して指導が行われた場合であっても算定できる。
(4) 1回の指導における患者の人数は 15 人以下を標準とする。
(5) 1回の指導時間は 40 分を超えるものとする。
(6) それぞれの算定要件を満たしていれば、「B001」の「11」集団栄養食事指導料と 「B001」の「9」外来栄養食事指導料又は「B001」の「10」入院栄養食事指導料を同一日に併せて算定することができる。
(7) 集団栄養食事指導料を算定する医療機関にあっては、集団による指導を行うのに十分なスペースを持つ指導室を備えるものとする。ただし、指導室が専用であることを要しない。
(8) 管理栄養士は、患者ごとに栄養指導記録を作成するとともに、指導内容の要点及び指 導時間を記載する。
(9) 集団栄養食事指導料を算定するに当たって、上記以外の事項は「B001」の「9」 外来栄養食事指導料における留意事項の(2)から(4)までの例による。ただし、同留意事項の(2)の小児食物アレルギー患者(16 歳未満の小児に限る。)に対する特別食の取 扱いを除く。

80点