◆第3部:食事療養及び生活療養の費用額の算定とその要件について

食事療養及び生活療養の費用額算定表

区分 算定項目 加算項目 算定額 加算額
食事療養 1 入院時食事療養(Ⅰ)
  • (1)(2)以外の食事療養を行う場合
  • (2)流動食のみを提供する場合




特別食加算(1食につき)
食堂加算(1日につき)
(1食につき)
  • 670円
  • 605円




76円
50円
2 入院時食事療養(Ⅱ)
  • (1)(2)以外の食事療養を行う場合
  • (2)流動食のみを提供する場合

  • 536円
  • 490円
生活療養 1 入院時生活療養(1)
  • (1)食事の提供たる療養(1食につき)
    • イ ロ以外の食事の提供たる療養を行う場合
    • ロ 流動食のみを提供する場合
  • (2)温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成たる療養(1日につき)









特別食加算(1食につき)
食堂加算(1日につき)


(1食につき)
  • 584円
  • 530円
(1日につき)
398円









76円
50円
2 入院時食事療養(Ⅱ)
  • (1)食事の提供たる療養(1食につき)
  • (2)温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成たる療養(1日につき)

  • 450円
  • 398円
特別メニューの食事は、1食あたり17円を標準として、社会的に妥当な額の支払いを患者から受けることができる。

入院時食事療養及び入院時生活療養の算定要件等に係る告示及び通知について

告示 「入院時食事療養及び入院時生活療養の食事の提供たる療養の基準等」(平成6年厚生省告示第238号) 改正情報:平成28年厚生労働省告示第63号
通知 「入院時食事療養及び入院時生活療養の食事の提供たる療養の基準等に係る届出に関する手続きの取扱いについて」(保医発 0 3 0 5 第 1 3 号 令和6年3月5日)
通知 「入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の実施上の留意事項について」(保医発 0305第 14号 令和6年3月5日)

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