◆第3部:食事療養及び生活療養の費用額の算定とその要件について
食事療養及び生活療養の費用額算定表
| 区分 | 算定項目 | 加算項目 | 算定額 | 加算額 |
|---|---|---|---|---|
| 食事療養 |
1 入院時食事療養(Ⅰ)
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特別食加算(1食につき) 食堂加算(1日につき) |
(1食につき)
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76円 50円 |
2 入院時食事療養(Ⅱ)
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| 生活療養 |
1 入院時生活療養(1)
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特別食加算(1食につき) 食堂加算(1日につき) |
(1食につき)
458円 |
76円 50円 |
2 入院時食事療養(Ⅱ)
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| 特別メニューの食事は、保険医療機関が設定した社会的に妥当な額の支払を受けることができる。 | ||||
入院時食事療養及び入院時生活療養の算定要件等に係る告示及び通知について
| 告示 |
「入院時食事療養及び入院時生活療養の食事の提供たる療養の基準等」(平成6年厚生省告示第238号) 改正情報:令和8年厚生労働省告示第77号 |
| 通知 |
「入院時食事療養及び入院時生活療養の食事の提供たる療養の基準等に係る届出に関する手続きの取扱いについて」(保医発 0 3 0 5 第 17 号 令和8年3月5日)
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| 通知 |
「入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の実施上の留意事項について」(保医発 0305第 16号 令和8年3月5日) |
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