食事・栄養に関する介護予防サービスの算定項目と単位赤字は令和6年改定事項 | |
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通所 ・介護予防通所リハビリテーション ・介護予防認知症対応型通所介護 管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメントを行った場合 低栄養状態又はそのおそれのある者に対して、栄養改善サービスを行った場合 利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング又は栄養状態のスクリーニングを行った場合 口腔機能が低下又はそのおそれのある者に対して、口腔機能向上サービスを行った場合 介護予防通所リハビリテーション:一体的サービス提供加算 480単位 利用者に対し、栄養改善サービス及び口 腔機能向上サービスをいずれも実施した場合 居宅 ・介護予防特定施設入居者生活介護 ・介護予防小規模多機能型居宅介護 ・介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング又は栄養状態のスクリーニングを行った場合 介護予防認知症対応型共同生活介護(GH): 管理栄養士(当該事業所の従業者以外の管理栄養士を含む。)が、従業者に対する栄養ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っている場合 介護予防短期入所生活介護 介護予防短期入所療養介護 別に厚生労働大臣が定める療養食を提供した場合 |
在宅の利用者であって通院が困難で、特別食を必要とする利用者又は低栄養状態にあると医師が判断した者なものに対して、管理栄養士が、計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、当該利用者を訪問し、栄養管理に係る情報提供及び指導又は助言を行った場合 |