◆第4部:入院時食事療養費と標準負担額の関係について
入院時食事療養費と食事療養標準負担額は下記の関係にあります。
厚生労働大臣が定めた食事療養算定費用額 - 食事療養標準負担額 = 入院時食事療養費
厚生労働大臣が定めた食事療養算定費用額 -
食事療養標準負担額 = 入院時食事療養費
食事療養標準負担額 = 入院時食事療養費
<入院時食事療養費>
被保険者の方が病気やけがで保険医療機関に入院したときは、診療や薬に係る費用(療養の給付)の一部負担金とは別に、入院中の食事療養に係る費用のうち、1食あたりの食事療養標準負担額を被保険者(入院患者)が保険医療機関に支払います。そして、保険者(区市町村)は厚生労働大臣が定めた食事療養算定費用額から食事療養標準負担額を差し引いた残りの額を入院時食事療養費として負担します。
被保険者(入院患者)が支払う食事療養標準負担額は、「健康保険及び国民健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額(平成8年厚生省告示第203号)」及び「後期高齢者医療の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額(平成19年厚生労働省告示第395号)」において定められていますが、 令和6年に標準負担額が改正されました(改正告示:令和6年厚生労働省告示第 65 号)。
入院時食事療養費の標準負担額は被保険者の年齢、所得状況、入院期間等によって下記の通り区分けされています。
入院時食事療養費の標準負担額 | |||
A | B、C、Dいずれにも該当しない一般の方 | 1食につき490円 | |
B | C、Dに該当しない指定難病患者1) | 1食につき280円 | |
C | 住民税非課税世帯の方 | 過去1年間の入院期間が90日以下 | 1食につき230円 |
C | 過去1年間の入院期間が90日超 | 1食につき180円 | |
D | 住民税非課税世帯で、所得が一定基準に満たない70歳以上の方 | 1食につき110円 |
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※一日の標準負担額は、3食に相当する額を限度とします。