食事・栄養に関する居宅サービスの算定項目と単位赤字は令和6年改定事項

通所


・通所介護

・通所リハビリテーション


・地域密着型通所介護

・認知症対応型通所介護

・複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)

栄養アセスメント加算 50単位

管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメントを行った場合

栄養改善加算 200単位

低栄養状態又はそのおそれのある者に対して、栄養改善サービスを行った場合

口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)20単位 (Ⅱ)5単位

利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング又は栄養状態のスクリーニングを行った場合

口腔機能向上加算(Ⅰ)150単位 (Ⅱ)160単位

口腔機能が低下又はそのおそれのある者に対して、口腔機能向上サービスを行った場合

リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の一体的取組

通所リハビリテーション:リハビリテーションマネジメント加算 ハ

居宅

・特定施設入居者生活介護

・小規模多機能型居宅介護

・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

・地域密着型特定施設入居者生活介護

口腔・栄養スクリーニング加算 20単位

利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング又は栄養状態のスクリーニングを行った場合

認知症対応型共同生活介護(GH):

栄養管理体制加算 30単位

管理栄養士(当該事業所の従業者以外の管理栄養士を含む。)が、従業者に対する栄養ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っている場合

短期入所生活介護

短期入所療養介護

療養食加算 8単位

別に厚生労働大臣が定める療養食を提供した場合

居宅療養管
理指導
(Ⅰ)(Ⅱ)


在宅の利用者であって通院が困難で、特別食を必要とする利用者又は低栄養状態にあると医師が判断した者なものに対して、管理栄養士が、計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、当該利用者を訪問し、栄養管理に係る情報提供及び指導又は助言を行った場合
当該利用者の急性増悪等により一時的に頻回の栄養管理を行う必要があると医師が判断した場合は、限定条件のもと追加算定可