第1部:食事・栄養に関する算定項目とその点数
(通知とは:「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」令和2年3月5日、保医発0305第1号)
(施設基準とは:「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取り扱いについて」令和2年3月5日、保医発0305第3号)
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別表第1(医科点数表)第2章 特掲診療料 第2部 在宅医療 第1節 在宅患者診療・指導料より抜粋
区分 | 算定項目 | 所定点数 | 加算点 |
---|---|---|---|
C013 |
在宅患者訪問褥瘡管理指導料 注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、重点的な褥瘡管理を行う必要が認められる患者(在宅での療養を行っているものに限る。)に対して、当該患者の同意を得て、当該保険医療機関の保険医、管理栄養士又は当該保険医療機関以外の管理栄養士及び看護師又は連携する他の保険医療機関等の看護師が共同して、 褥瘡管理に関する計画的な指導管理を行った場合には、初回のカンファレンスから起算して6月以内に限り、当該患者1人につき3回に限り所定点数を算定する。 2 区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、区分番号C001-2に 掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)、区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・ 指導料又は区分番号C009に掲げる在宅患者訪問栄養食事指導料は別に算定できない。ただし、カンファレンスを行う場合にあっては、この限りでない。 <通知、別添1 医科診療報酬点数表に関する事項の一部抜粋> C013 在宅患者訪問褥瘡管理指導料 (1) 在宅患者訪問褥瘡管理指導料は、在宅褥瘡管理に係る専門的知識・技術を有する在宅褥瘡管理者を含む多職種からなる在宅褥瘡対策チームが、褥瘡予防や管理が難しく重点的な褥瘡管理が必要な者に対し、褥瘡の改善等を目的として、共同して指導管理を行うことを評価したものであり、褥瘡の改善等を目的とした指導管理のための初回訪問から起算して、当該患者1人について6月以内に限り、カンファレンスを実施した場合に3回を限度に所定点数を算定することができる。なお、当該指導料を算定した場合、初回訪問から1年以内は当該指導料を算定することはできない。 (2) 重点的な褥瘡管理が必要な者とは、ベッド上安静であって、既に DESIGN-R による深さの評価が d2 以上の褥瘡を有する者であって、かつ、次に掲げるアからオまでのいずれかを有する者をいう。
(6) カンファレンス及び月1回以上の指導管理の結果を踏まえ、在宅褥瘡対策チームにおいて別紙様式 43 又はこれに準じた在宅褥瘡診療計画を作成し、その内容を患者等に説明するとともに、診療録に添付すること。 (7) 「注1」について、当該保険医療機関以外(公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」又は他の保険医療機関に限る。)の管理栄養士は、当該保険医療機関の保険医の指示に基づき、管理指導を実施すること。 (8) 「注1」については、初回カンファレンスを実施した場合に算定する。 なお、初回カンファレンス以降に在宅褥瘡対策チームの各構成員が月1回以上、計画に基づき行う適切な指導管理については、区分番号「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、区分番号「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)、区分番号「C005」在宅患者訪問看護・指導料又は区分番号「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料、区分番号「I012」精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)(Ⅲ)、区分番号「C009」在宅患者訪問栄養食事指導料、訪問看護基本療養費(Ⅰ)(Ⅱ)、精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ) (Ⅲ)を算定することができる。 (9) 「注2」については、褥瘡の指導管理のために患家に訪問して行われる初回カンファレンスのほか、2回目以降のカンファレンスを患家で行った日に、当該カンファレンスとは別に継続的に実施する必要のある訪問診療、訪問看護、訪問栄養指導を併せて行う場合には、区分番号「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、区分番号「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)、区分番号「C005」在宅患者訪問看護・指導料又は区分番号「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料、区分番号「C009」在宅患者訪問栄養食事指導料、区分番号「I012」精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)、(Ⅲ)、訪問看護基本療養費(Ⅰ)、(Ⅱ)、精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)、(Ⅲ)を算定することができる。また、当該保険医療機関と特別の関係にある訪問看護ステーションによる場合においても、算定することができる。ただし、当該保険医療機関が訪問看護を実施している訪問看護ステーションと連携する場合は、当該保険医療機関において、訪問看護に係る費用を算定できないものとする。なお、当該保険医療機関及び継続的に訪問看護を実施している訪問看護ステーションに適切な在宅褥瘡管理者がいない場合において、褥瘡ケアに係る専門的な研修を受けた看護師が所属する保険医療機関等と共同して行った場合は、区分番号「C005」在宅患者訪問看護・指導料の3、区分番号「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料の3、訪問看護基本療養費(Ⅰ)のハ又は訪問看護基本療養費(Ⅱ)のハのいずれかを算定することができる。 (10) (8)、(9)の算定に当たっては、カンファレンスの実施日、DESIGN-R による深さの評価及び本通知C013(2)のいずれに該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。 <通知、別添1 特掲診療料の施設基準等の一部抜粋> 第16の4 在宅患者訪問褥瘡管理指導料 1 在宅患者訪問褥瘡管理指導料に関する施設基準 (1) 当該保険医療機関に以下の3名から構成される在宅褥瘡対策チームが設置されていること。
対策チームの構成員とすることができる。なお、必要に応じて、理学療法士、薬剤師等が配置されていることが望ましい。 (以下省略) |
750点 |
「特掲診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第63号)」の別表第3に掲げる特別食について
(告示改正情報:特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件、令和2年3月5日 厚生労働省告示第59号)