第1部:食事・栄養に関する算定項目とその点数
(通知とは:「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」令和2年3月5日、保医発0305第1号)
(施設基準とは:「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取り扱いについて」令和2年3月5日、保医発0305第3号)
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別表第1(医科点数表)第2章 特掲診療料 第1部 医学管理料 第1節 医学管理料等より抜粋
区分 | 算定項目 | 所定点数 | 加算点 |
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B001 |
特定疾患治療管理料 9 外来栄養食事指導料
注1 イの( 1 )の①及び( 2 )の①については、入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士が具体的な献立等によって指導を行った場合に、初回の指導を行った月にあっては月2回に限り、その他の月にあっては月1回に限り算定する。 2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、外来化学療法を実施している悪性腫瘍の患者に対して、医師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士が具体的 献立等によって月2回以上の指導を行った場合に限り、月の2回目の指導時にイの( 2 )の①の点数を算定する。ただし、区分番号B001-2-12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料を算定した日と同日であること。 3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長 等に届け出た保険医療機関において、外来化学療法を実施している悪性腫瘍の 患者に対して、医師の指示に基づき当該保険医療機関の専門的な知識を有する 管理栄養士が具体的な献立等によって指導を行った場合に限り、月1回に限り 260点を算定する。 4 イの( 1 )の②及び( 2 )の②については、入院中の患者以外の患者であって、別に 厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関の医師の指示に基づき当該 保険医療機関の管理栄養士が電話又は情報通信機器によって必要な指導を 行った場合に、初回の指導を行った月にあっては月2回に限り、その他の月に あっては月1回に限り算定する。 5 ロの( 1 )の①及び( 2 )の①については、入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関(診療所に限る。)の医師の指示に基づき当該保険医療機関以外の管理栄養士が具体的な献立等によって指導を行った場合に、初回の指導を行った月にあっては月2回に限り、その他の月にあっては月1回に限り算定する。 6 ロの( 1 )の②及び( 2 )の②については、入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関(診療所に限る。)の医師の指示に基づき当該保険医療機関以外の管理栄養士が電話又は情報通信機器によって必要な指導を行った場合に、初回の指導を行った月にあっては月2回に限り、その他の月にあっては月1回に限り算定する。 <通知、別添1 医科診療報酬点数表に関する事項の一部抜粋> B001 特定疾患治療管理料 9 外来栄養食事指導料 (1) 外来栄養食事指導料(「注2」及び「注3」を除く。)は、入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定める特別食を保険医療機関の医師が必要と認めた者又は次のいずれかに該当する者に対し、管理栄養士が医師の指示に基づき、患者ごとにその生活条件、し好を勘案した食事計画案等を必要に応じて交付し、初回にあっては概ね 3 0 分以上、2回目以降にあっては概ね 20 分以上、療養のため必要な栄養の指導を行った場合に算定する。
(3) 管理栄養士への指示事項は、当該患者ごとに適切なものとし、熱量・熱量構成、蛋白質、脂質その他の栄養素の量、病態に応じた食事の形態等に係る情報のうち医師が必要と認めるものに関する具体的な指示を含まなければならない。 (4) 管理栄養士は常勤である必要はなく、要件に適合した指導が行われていれば算定できる。 (5) 摂食機能又は嚥下機能が低下した患者とは、医師が、硬さ、付着性、凝集性などに配慮した嚥下調整食(日本摂食嚥下リハビリテーション学会の分類に基づく。)に相当する食事を要すると判断した患者をいう。 (6) 低栄養状態にある患者とは、次のいずれかを満たす患者をいう。
(8) 外来栄養食事指導料(「注2」及び「注3」を除く。)は初回の指導を行った月にあっては1月に2回を限度として、その他の月にあっては1月に1回を限度として算定する。ただし、初回の指導を行った月の翌月に2回指導を行った場合であって、初回と2 回目の指導の間隔が 30 日以内の場合は、初回の指導を行った翌月に2回算定することができる。 (9) 「注2」については、「B001-2-12」に掲げる外来腫瘍化学療法診療料の注8に規定する連携充実加算の施設基準を満たす外来化学療法室を担当する管理栄養士が外来化学療法を実施している悪性腫瘍の患者に対して、具体的な献立等によって月2回以上の指導をした場合に限り、指導の2回目に外来栄養食事指導料の「イ」の「(2)」の「①」を算定する。ただし、当該指導料を算定する日は、「B001-2-12」に掲げる外来腫瘍化学療法診療料を算定した日と同日であること。なお、外来栄養食事指導料の留意事項の(1)の初回の要件を満たしている場合は、外来栄養食事指導料の「イ」の「(1)」の所定点数を算定できる。 (10) 「注1」に規定する「イ」の「(2)」の「①」、「注2」に規定する「イ」の「(2)」 の「①」及び「注3」に規定する指導料は、同一月に併せて算定できない。 (11) 「注3」については、専門的な知識を有した管理栄養士が医師の指示に基づき、外来化学療法を実施している悪性腫瘍の患者ごとにその生活条件、し好を勘案した食事計画案等を必要に応じて交付し、療養のため必要な指導を行った場合に算定する。患者の症状等に応じ、対面又は電話若しくはビデオ通話が可能な情報通信機器等(以下この区分において「情報通信機器等」という。)による指導のいずれを選択することも可能であるが、情報通信機器等を用いる場合は、(12)と同様の対応を行うこと。 (12) 「注4」及び「注6」については、以下の要件を満たすこと。
(14) 「注4」及び「注6」の指導を行う際の情報通信機器等の運用に要する費用については、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できる。 (15) 外来栄養食事指導料を算定するに当たって、管理栄養士は、患者ごとに栄養指導記録を作成するとともに、指導内容の要点、指導時間(「注2」及び「注3」を除く。)及び指導した年月日(「注4」及び「注6」に限る。)を記載すること。 (16) 「注2」の場合、指導した年月日を全て診療報酬明細書の摘要欄に記載すること <通知、別添1 特掲診療料の施設基準等の一部抜粋> 第1の6 外来栄養食事指導料 1 外来栄養食事指導料の注2に規定する施設基準
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