第1部:食事・栄養に関する算定項目とその点数

(通知とは:「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」令和2年3月5日、保医発0305第1号)
(施設基準とは:「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取り扱いについて」令和2年3月5日、保医発0305第2号)

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別表第1(医科点数表)第1章 基本診療料 第2部 入院料等 第1節 入院基本料より抜粋

区分算定項目所定点数加算点
A108 有床診療所入院基本料(1日につき)
<注の一部抜粋)
注10  栄養管理体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者について、栄養管理実施加算として、1日につき12点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料は、算定できない。

<通知、別添1 医科診療報酬点数表に関する事項の一部抜粋>
A108 有床診療所入院基本料
(12) 「注 10」に規定する栄養管理実施加算については、以下のとおりとする。
  • ア 栄養管理実施加算は、入院患者ごとに作成された栄養管理計画に基づき、関係職種が共同して患者の栄養状態等の栄養管理を行うことを評価したものである。
  • イ 当該加算は、入院患者であって、栄養管理計画を策定し、当該計画に基づき、関係職種が共同して栄養管理を行っている患者について算定できる。なお、当該加算は、食事 を供与しておらず、食事療養に係る費用の算定を行っていない中心静脈注射等の治療を行っている患者であっても、栄養管理計画に基づき適切な栄養管理が行われている者であれば算定対象となること。
  • ウ 救急患者や休日に入院した患者など、入院日に策定できない場合の栄養管理計画は、入院後7日以内に策定したものについては、入院初日に遡って当該加算を算定することができる。
  • エ 管理栄養士をはじめとして、医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者が共同して栄養管理を行う体制を整備し、あらかじめ栄養管理手順(標準的な栄養スクリーニングを含む栄養状態の評価、栄養管理計画、退院時を含む定期的な評価等)を作成すること。
  • オ 栄養管理は、次に掲げる内容を実施するものとする。
    • (イ) 入院患者ごとの栄養状態に関するリスクを入院時に把握すること(栄養スクリーニング)。
    • (ロ) 栄養スクリーニングを踏まえて栄養状態の評価を行い、入院患者ごとに栄養管理計画(栄養管理計画の様式は、基本診療料施設基準通知の別添6の別紙 23 又はこれに準じた様式とする。)を作成すること。
    • (ハ) 栄養管理計画には、栄養補給に関する事項(栄養補給量、補給方法、特別食の有 無等)、栄養食事相談に関する事項(入院時栄養食事指導、退院時の指導の計画等)、その他栄養管理上の課題に関する事項、栄養状態の評価の間隔等を記載すること。また、当該計画書又はその写しを診療録等に添付すること。
    • (ニ) 医師又は医師の指導の下に管理栄養士、薬剤師、看護師その他の医療従事者が栄養管理計画を入院患者に説明し、当該栄養管理計画に基づき栄養管理を実施すること。
    • (ホ) 栄養管理計画に基づき患者の栄養状態を定期的に評価し、必要に応じて当該計画 を見直していること。 カ 当該栄養管理の実施体制に関する成果を含めて評価し、改善すべき課題を設定し、継続的な品質改善に努めること。
  • キ 当該診療所以外の管理栄養士等により栄養管理を行っている場合は、算定できない。
  • ク 当該加算を算定する場合は、「B001」特定疾患治療管理料の「10」入院栄養食事指導料は別に算定できない。
<通知、別添2 入院基本料等の施設基準等の一部抜粋>
第3 診療所の入院基本料等に関する施設基準
13 栄養管理実施加算の基準栄養管理を担当する常勤の管理栄養士が1名以上配置されていること。
(省略)

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