第1部:食事・栄養に関する算定項目とその点数

(通知とは:「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」令和2年3月5日、保医発0305第1号)
(施設基準とは:「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取り扱いについて」令和2年3月5日、保医発0305第2号)

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別表第1(医科点数表)第1章 基本診療料 第2部 入院料等 第1節 入院基本料より抜粋

区分算定項目所定点数加算点
A109 有床診療所療養病床入院基本料(1日につき)
<注の一部抜粋)
注10  栄養管理体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者について、栄養管理実施加算として、1日につき12点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料 は、算定できない。

<通知、別添1 医科診療報酬点数表に関する事項の一部抜粋>
A109 有床診療所療養病床入院基本料
(12) 「注 10」に規定する栄養管理実施加算の算定については、有床診療所入院基本料の(12) の例による。

<通知、別添2 入院基本料等の施設基準等の一部抜粋>
第3 診療所の入院基本料等に関する施設基準
13 栄養管理実施加算の基準栄養管理を担当する常勤の管理栄養士が1名以上配置されていること。
(省略)

12点