第1部:食事・栄養に関する算定項目とその点数
(通知とは:「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」令和2年3月5日、保医発0305第1号)
(施設基準とは:「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取り扱いについて」令和2年3月5日、保医発0305第2号)
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別表第1(医科点数表)第1章 基本診療料 第2部 入院料等 第1節 入院基本料より抜粋
区分 | 算定項目 | 所定点数 | 加算点 |
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A104 | 特定機能病院入院基本料(1日につき) <注の一部抜粋> 注10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者に対して、管理栄養士が必要な栄養管理を行った場合には、入院栄養管理体制加算として、入院初日及び退院時にそれぞれ1回に限り、270点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号A233に掲げるリハビリテーション・栄養・口腔 くう 連携体制加算、区分番号A233-2に掲げる栄養サポートチーム加算及び区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料は別に算定できない。 <通知、別添1 医科診療報酬点数表に関する事項の一部抜粋> A104 特定機能病院入院基本料 (11) 「注 10」に規定する入院栄養管理体制加算については、病棟に常勤管理栄養士を配置して患者の病態・状態に応じた栄養管理を実施できる体制を確保していることを評価したものであり、当該病棟に入院中の患者に対して入院初日及び退院時に算定する。ここでいう入院初日とは、当該患者が当該加算を算定できる病棟に入院又は転棟した日のことをいう。 当該病棟へ入院(転棟を含む。)した患者が、同一日に退院(死亡退院を含む。)した場合は、1回に限り算定できる。また、治療室や他の病棟で、早期栄養介入管理加算又は周術期栄養管理実施加算を算定して転棟した場合は、当該加算を算定できない。 (12) 病棟の管理栄養士は、次に掲げる管理を実施する。
第2 病院の入院基本料等に関する施設基準 13 の2 特定機能病院入院基本料の注 10 に規定する入院栄養管理体制加算の施設基準
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(省略) | 270点 |