第1部:食事・栄養に関する算定項目とその点数
(通知とは:「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」令和2年3月5日、保医発0305第1号)
(施設基準とは:「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取り扱いについて」令和2年3月5日、保医発0305第2号)
※横にスクロールできます。
別表第1(医科点数表)第1章 基本診療料 第2部 入院料等 第1節 入院基本料より抜粋
区分 | 算定項目 | 所定点数 | 加算点 |
---|---|---|---|
A101 |
療養病棟入院基本料(1日につき) <注の一部抜粋> 注11 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、療養病棟入院基本料を算定する患者について、経腸栄養を開始した場合、経腸栄養管理加算として、入院中1回に限り、経腸栄養を開始した日から起算して7日を限度として、1日につき300点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号A233-2に掲げる栄養サポートチーム加算、区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料又は区分番号B001の11に掲げる集団栄養食事指導料は別に算定できない。 <通知、別添1 医科診療報酬点数表に関する事項の一部抜粋> A101 療養病棟入院基本料 (17) 「注 11」に規定する経腸栄養管理加算は、経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養(以下この項に おいて「経腸栄養」という。)を開始することで栄養状態の維持又は改善が見込まれる患者に対して新たに経腸栄養を開始する場合に、日本臨床栄養代謝学会の「静脈経腸栄養ガイドライン」等の内容を踏まえた説明を本人又はその家族等に実施した上で、適切な経腸栄養の管理と支援を行うことを評価したものであり、次のアからウまでを実施した場合に算定できる。
(ロ) 経腸栄養の管理に係る計画の作成及び計画に基づく栄養管理の実施 (ハ) 経腸栄養開始後は、1日に3回以上のモニタリングを実施し、その結果を踏まえ、必要に応じた計画の見直し (18) 「注 11」に規定する経腸栄養管理加算は経腸栄養を開始した日から7日を限度に、経腸栄養を実施している期間に限り算定できる。なお、算定可能な日数を超えた場合においても、多職種による栄養管理を継続的に行うことが望ましい。 (19) 「注 11」に規定する経腸栄養管理加算の算定対象となる患者は、次のア又はイに該当し、医師が適切な経腸栄養の管理と支援が必要と判断した者である。経腸栄養を行っている場合は、経口栄養又は中心静脈栄養を併用する場合においても算定できる。ただし、入棟前の1か月間に経腸栄養が実施されていた患者については算定できない。
第2 病院の入院基本料等に関する施設基準 10 療養病棟入院基本料の注 11 に規定する経腸栄養管理加算の施設基準
|
(省略) | 300点 |