第3部:食事療養及び生活療養の費用額の算定とその要件について

<通知>
「入院時食事療養及び入院時生活療養の食事の提供たる療養の基準等に係る届出に関する手続きの取扱いについて」(令和2年3月5日、保医発0305第13号)

第1 届出基準

入院時食事療養及び入院時生活療養の食事の提供たる療養の基準は、「入院時食事療養及び入院時生活療養の食事の提供たる療養の基準等」の他、別添のとおりとすること。

第2 届出に関する手続き

  • 1 入院時食事療養(Ⅰ)又は入院時生活療養(Ⅰ)の届出は、特に規定のある場合を除き、当該保険医療機関単位で行う。
  • 2 入院時食事療養(Ⅰ)又は入院時生活療養(Ⅰ)の届出を行おうとする保険医療機関の開設者は、当該保険医療機関の所在地の地方厚生(支)局長に対して、別紙様式による 入院時食事療養・入院時生活療養等届出書(添付書類を含む。以下「届出書」という。)を1通提出する。なお、国立高度専門医療研究センター等で内部で権限の委任が行われている場合は、病院の管理者が届出書を提出しても差し支えない。また、当該保険医療機関は、提出した届出書の写しを適切に保管するものであること。
  • 3 届出書の提出を受けた場合は、届出書を基に、「入院時食事療養及び入院時生活療養の食事の提供たる療養の基準等」及び本通知の別添に規定する基準に適合するか否かについて要件の審査を行い、記載事項を確認して受理又は不受理を決定する。また、補正が必要な場合は適宜補正を求める。なお、この要件審査に要する期間は原則として届出を受け付けた日から2週間以内を標準とし、遅くとも概ね1月以内(提出者の補正に要する期間は除く。)とする。
  • 4 届出に当たっては、当該届出に係る基準について届出前1月間の実績を有していること。なお、単なる名称変更、移転等で実態的に開設者及び従事者等に変更がないと考えられるものについてはこの限りではない。
  • 5 入院時食事療養(Ⅰ)又は入院時生活療養(Ⅰ)の届出を行う保険医療機関が、次のいずれかに該当する場合にあっては当該届出の受理は行わない。
  • (1) 当該届出を行う前6月間において、当該届出に係る事項に関し、不正又は不当な届出(法令に基づくものに限る。)を行ったことのある保険医療機関である場合。
  • (2) 当該届出を行う前6月間において療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成18年厚生労働省告示第107号)第三に規定する基準に違反したことがある保険医療機関である場合。
  • (3) 当該届出を行う時点において、厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法(平成18年厚生労働省告示第104号)に規定する入院患者数の基準に該当する保険医療機関である場合又は医師等の員数の基準に該当する保険医療機関である場合。
  • (4) 当該届出を行う前6月間において、健康保険法(大正11年法律第70号)第78条 第1項(同項を準用する場合を含む。)の規定に基づく検査等の結果、診療内容又は診療報酬の請求に関し、不正又は不当な行為が認められた保険医療機関である場合。なお、「診療内容又は診療報酬の請求に関し、不正又は不当な行為が認められた場合」とは、「保険医療機関及び保険医等の指導及び監査について」 (平成12年5月31日保発第105号厚生省保険局長通知)に規定する監査要綱に基づき、戒告又は注意又はその他の処分を受けた場合をいうものとする。
  • 6 届出の要件を満たしている場合は届出を受理し、次の受理番号を決定し、提出者に対して受理番号を付して通知するとともに、審査支払機関に対して受理番号を付して通知すること。

    入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ) (食) 第 号

  • 7 各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から当該届出にかかる当該療養費を算定する。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から算定する。
  • 8 届出の不受理の決定を行った場合には、速やかにその旨を提出者に対して通知する。

第3 届出受理後の措置等

  • 1 届出を受理した後において、届出内容と異なった事情が生じた場合には、保険医療機関の開設者は遅滞なく変更の届出等を行う。
  • 2 届出を受理した保険医療機関については、適時調査を行い(原則として年に1回、 特に新たに入院時食事療養(Ⅰ)又は入院時生活療養(Ⅰ)の届出を受理した場合は、届出受理の後6か月以内を目途)、届出の内容と異なる事情等がある場合には、届出の受理の変更を行うなど運用の適正を期する。
  • 3 入院時食事療養及び入院時生活療養の食事の提供たる療養の基準等に適合しないことが判明し、所要の指導の上なお改善がみられない場合は当該届出は無効となるが、 その際には当該保険医療機関の開設者に弁明を行う機会を与える。
  • 4 届出を行った保険医療機関は、毎年8月1日現在で届出書の記載事項について報告を行う。
  • 5 地方厚生(支)局においては、届出を受理した後、当該届出事項に関する情報の交換を行うなど、相互に協力するよう努める。
  • 6 届出を受理した場合は、被保険者等の便宜に供するため、当該届出に関する事項を地方厚生(支)局において閲覧に供するほか、保険者等に提供するよう努める。また、保険医療機関においても、保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生 省令第15号)の規定に基づき、届出内容について、院内の見やすい場所に掲示を行うとともに、原則として、ウェブサイトに掲載するよう指導を行う。ウェブサイトへの掲載について、保険医療機関が自ら管理するホームページ等を有しない場合はこの限りではない。なお、ウェブサイトへの掲載について、令和7年5月31日までの間、経過措置を設けている。