第3部:食事療養及び生活療養の費用額の算定とその要件について

「入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第99号) 改正情報:令和6年厚生労働省告示第64号)

一 入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額は、別表により算定した額とする。
二 別表第一の1及び第二の1における届出については、届出を行う保険医療機関の所在地を管轄する地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)に対して行うものとする。ただし、当該所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局の分室がある場合には、当該分室を経由して行うものとする。

別表 (平28厚労告62・全改、平30厚労告51・一部改正、令和6厚労告64・一部改正)

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別表 (平28厚労告62・全改、平30厚労告51・一部改正、令和6厚労告64・一部改正))

算定額加算点
第一 食事療養
1 入院時食事療養(Ⅰ)(1食につき)
(1) (2)以外の食事療養を行う場合 670円
(2) 流動食のみを提供する場合 605円

  • 1 (1)については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出て当該基準による食事療養を行う保険医療機関に入院している患者について、当該食事療養を行ったときに、1日につき3食を限度として算定する。
  • 2 (2)については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出て当該基準による食事療養を行う保険医療機関に入院している患者について、当該食事療養として流動食(市販されているものに限る。以下同じ。)のみを経管栄養法により提供したときに、1日に3食を限度として算定する。
(1食につき)
670円
605円
(1食につき)
76円
(1日につき)
50円
2 入院時食事療養(Ⅱ)(1食につき)
  • (1) (2)以外の食事療養を行う場合 536円
  • (2) 流動食のみを提供する場合 490円

(1食につき)
536円
490円
  • 1 (1)については、入院時食事療養(Ⅰ)を算定する保険医療機関以外の保険医療機関に入院している患者について、食事療養を行ったときに、1日につき3食を限度として算定する。
  • 2 (2)については、入院時食事療養(Ⅰ)を算定する保険医療機関以外の保険医療機関に入院している患者について、食事療養として流動食のみを経管栄養法により提供したときに、1日につき3食を限度として算定する。
第二 生活療養
1 入院時生活療養(Ⅰ)
  • (1) 健康保険法第六十三条第二項第二号イ及び高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第二項第二号イに掲げる療養(以下「食事の提供たる療養」という。)(1食につき)
    • イ ロ以外の食事の提供たる療養を行う場合 584円
    • ロ 流動食のみを提供する場合 530円


(1食につき)584円
530円
  • (2) 健康保険法第六十三条第二項第二号ロ及び高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第二項第二号ロに掲げる療養(以下「温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成たる療養」という。)(1日につき) 398円

  • 1 (1)のイについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出て当該基準による生活療養を行う保険医療機関に入院している患者について、当該生活療養を行ったときに、(1)に掲げる療養として、1日につき3食を限度として算定する。
  • 2 (1)のロについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出て当該基準による生活療養を行う保険医療機関に入院している患者について、当該生活療養として流動食のみを経管栄養法により提供したときに、(1)に掲げる療養として、1日につき3食を限度として算定する。
(1日につき)
398円
(1食につき)
76円

(1日につき)
50円
2 入院時生活療養(Ⅱ)
  • (1) 食事の提供たる療養(1食につき) 450円
  • (2) 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成たる療養(1日につき) 398円
    注 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する保険医療機関以外の保険医療機関に入院している患者について、生活療養を行ったときに、(1)に掲げる療養については1日につき3食を限度として算定する。
(1食につき)
  • 450円
  • (1日につき)
    398円