第3部:食事療養及び生活療養の費用額の算定とその要件について
「入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第99号) 改正情報:令和6年厚生労働省告示第64号)
一 入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額は、別表により算定した額とする。
二 別表第一の1及び第二の1における届出については、届出を行う保険医療機関の所在地を管轄する地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)に対して行うものとする。ただし、当該所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局の分室がある場合には、当該分室を経由して行うものとする。
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別表 (平28厚労告62・全改、平30厚労告51・一部改正、令和6厚労告64・一部改正))
算定額 | 加算点 | |
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第一 食事療養 | ||
1 入院時食事療養(Ⅰ)(1食につき) (1) (2)以外の食事療養を行う場合 670円 (2) 流動食のみを提供する場合 605円
注
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(1食につき) 670円 605円 | |
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(1食につき) 76円 (1日につき) 50円 |
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2 入院時食事療養(Ⅱ)(1食につき)
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(1食につき) 536円 490円 | |
注
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第二 生活療養 1 入院時生活療養(Ⅰ) | ||
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(1食につき)584円 530円 | |
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(1日につき) 398円 | |
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(1食につき) 76円 (1日につき) 50円 |
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2 入院時生活療養(Ⅱ)
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(1食につき)
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