第1部:食事・栄養に関する算定項目とその点数
(通知とは:「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」令和2年3月5日、保医発0305第1号)
(施設基準とは:「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取り扱いについて」令和2年3月5日、保医発0305第3号)
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別表第1(医科点数表)第2章 特掲診療料 第1部 医学管理料 第1節 医学管理料等より抜粋
区分 | 算定項目 | 所定点数 | 加算点 |
---|---|---|---|
B001 |
37 慢性腎臓病透析予防指導管理料
2 区分番号B001の9に掲げる外来栄養食事指導料及び区分番号B001の 11に掲げる集団栄養食事指導料は、所定点数に含まれるものとする。 3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、慢性腎臓病透析予防指導管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、イ又はロの所定点数に代えて、261点又は218点を算定する。 <通知、別添1 医科診療報酬点数表に関する事項の一部抜粋> B001 特定疾患治療管理料 37 慢性腎臓病透析予防指導管理料 (1) 慢性腎臓病透析予防指導管理料は、入院中の患者以外の患者(通院する患者のことをいい、在宅での療養を行う患者を除く。)であって慢性腎臓病の患者のうち慢性腎臓病の重症度分類で透析のリスクが高い患者(糖尿病患者又は現に透析療法を行っている患者を除く。)に対し、医師が透析を要する状態となることを予防するために重点的な指導の必要性があると認めた場合に、月1回に限り算定する。 (2) 当該指導管理料は、専任の医師、当該医師の指示を受けた専任の看護師(又は保健師)及び管理栄養士(以下「透析予防診療チーム」という。)が、(1)の患者に対し、日本腎臓学会の「エビデンスに基づく CKD 診療ガイドライン」等に基づき、患者の病期分類、食塩制限及び蛋白制限等の食事指導、運動指導、その他生活習慣に関する指導等を必要に応じて個別に実施した場合に算定する。 (3) 当該指導管理料を算定すべき指導の実施に当たっては、透析予防診療チームは、慢性 腎臓病のリスク要因に関する評価を行い、その結果に基づいて、指導計画を作成すること。 (4) 当該管理を実施する透析予防診療チームは、慢性腎臓病のリスク要因に関する評価結果、指導計画及び実施した指導内容を診療録、療養指導記録又は栄養指導記録に添付又は記載すること。 (5) 同一月又は同一日においても、「注2」に規定するものを除き、第2章第1部の各区分に規定する他の医学管理等及び第2部第2節第1款の各区分に規定する在宅療養指導管理料は併算定できる。 (6) 当該管理料を算定する場合は、特掲診療料施設基準通知の別添2の様式 13 の 10 に基づき、1年間に当該指導管理料を算定した患者の人数、状態の変化等について報告を行うこと。 (7) 本管理料を算定する患者について、保険者から保健指導を行う目的で情報提供等の協力の求めがある場合には、患者の同意を得て、必要な協力を行うこと。 (8) 「注3」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、オンライン指針に沿って診療を行った場合に算定する。 (9) 「注3」に規定する点数を算定する場合には、以下の要件を満たすこと。
<通知、別添1 特掲診療料の施設基準等の一部抜粋> 第4の 16 慢性腎臓病透析予防指導管理料 1 慢性腎臓病透析予防指導管理料に関する施設基準 (1) 当該保険医療機関内に、以下から構成される透析予防診療チームが設置されていること。
(3) (1)のイに掲げる看護師は、慢性腎臓病の予防指導に従事した経験を3年以上有する者であること。 (4) (1)のイに掲げる保健師は、慢性腎臓病の予防指導に従事した経験を2年以上有する者であること。 (5) (1)のウに掲げる管理栄養士は、慢性腎臓病の栄養指導に従事した経験を3年以上有する者であること。 (6) (1)のア、イ及びウに掲げる透析予防診療チームに所属する者のいずれかは、慢性腎臓病の予防指導に係る適切な研修を修了した者であることが望ましいこと。 (7) (2)から(4)までに規定する医師、看護師又は保健師のうち、少なくとも1名以上は常勤であること。 (8) (2)から(5)までに規定する医師、看護師又は保健師及び管理栄養士のほか、薬剤師、理学療法士が配置されていることが望ましいこと。 (9) 腎臓病教室を定期的に実施すること等により、腎臓病について患者及びその家族に対して説明が行われていること。ただし、当該教室はB001の「26」糖尿病透析予防指導管理料に規定する糖尿病教室(腎臓病についての内容が含まれる場合に限る。)の実施により代えることとしても差し支えない。 (10) 慢性腎臓病透析予防指導管理料を算定した患者の状態の変化等について、別添2の様式 13 の 10 を用いて、地方厚生(支)局長に報告していること。 2 慢性腎臓病透析予防指導管理料の注3に関する施設基準情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。 3 届出に関する事項 (1) 慢性腎臓病透析予防指導管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式 13 の9を用いること。 (2) 慢性腎臓病透析予防指導管理料の注3に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、慢性腎臓病透析予防指導管理料の注3として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。 |
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