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別表第1(医科点数表)第1章 基本診療料 第2部 入院料等 第3節 特定入院料より抜粋

区分算定項目所定点数加算点
A304 地域包括医療病棟入院料(1日に月)
<注の一部抜粋>
注10  リハビリテーション、栄養管理及び口腔 くう 管理を連携・推進する体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算として、リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理に係る計画を作成した日から起算して14日を限度として80点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号A233-2に掲げる栄養サポートチーム加算は別に算定できない。

<通知、別添1 医科診療報酬点数表に関する事項の一部抜粋>
A304 地域包括医療病棟入院料
(15) 「注 10」に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算は、当該病棟に入院中の患者のADLの維持、向上等を目的に、早期からの離床や経口摂取が図られるよう、リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理に係る多職種による評価と計画に基づき、医師、看護師、専従の理学療法士等、専任の管理栄養士、その他必要に応じた他の職種の協働により、以下のアからウまでに掲げる取組を行った場合に、患者1人につきリハビリテーション・栄養管理・口腔管理に係る計画を作成した日から起算して14 日を限度に算定できる。 ただし、やむを得ない理由により、入棟後 48 時間を超えて計画を策定した場合においては、 当該計画の策定日にかかわらず、入棟後3日目を起算日とする。
  • ア 定期的なカンファレンスにおいて、必要に応じ、想定される退棟先の環境を踏まえた退棟後に起こりうるリスク、転倒リスクを踏まえた転倒防止対策、患者の機能予後、患者が再び実現したいと願っている活動や社会参加等について共有を行うこと。
  • イ 適切な口腔ケアを提供するとともに、口腔状態に係る課題(口腔衛生状態の不良や咬合不良等)を認めた場合は、必要に応じて当該保険医療機関の歯科医師等と連携する又は歯科診療を担う他の保険医療機関への受診を促すこと。
  • ウ 指導内容等について、診療録等に要点を簡潔に記載すること。
(16) 「注 10」に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算は、(15)のアからウまでの取組を実施するとともに、専任の管理栄養士が次に掲げる栄養管理を実施する場合に算定できる。
  • ア リハビリテーション・栄養管理・口腔管理に係る計画の作成に当たって、入棟後、原則 48 時間以内に、患者に対面の上、入院前の食生活や食物アレルギー等の確認を行うとともに、GLIM 基準を用いた栄養状態の評価を行うこと。
  • イ 週5回以上、食事の提供時間に、低栄養等のリスクの高い患者を中心に食事の状況を観察し、食欲や食事摂取量等の把握を行うこと。問題があった場合は、速やかに医師、 看護師等と共有し、食事変更や食形態の調整等の対応を行うこと。

<通知、別添4 特定入院料の施設基準等の一部抜粋>
第7の2 地域包括医療病棟入院料
1 地域包括医療病棟入院料の施設基準
(4) 当該病棟に専任の常勤の管理栄養士が1名以上配置されていること。なお、当該専任の管理栄養士として配置される病棟は、1名につき1病棟に限る。
(省略)


80点