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別表第1(医科点数表)第1章 基本診療料 第2部 入院料等 第3節 特定入院料より抜粋
区分 | 算定項目 | 所定点数 | 加算点 |
---|---|---|---|
A301-4 |
小児特定集中治療室管理料(1日につき) <注の一部抜粋> 注4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から必要な栄養管理を行った場合に、早期栄養介入管理加算として、入室した日から起算して7日を限度として250点(入室後早期から経腸栄養を開始した場合は、当該開始日以降は 400点)を所定点数に加算する。ただし、区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料は別に算定できない。 <通知、別添1 医科診療報酬点数表に関する事項の一部抜粋> A301-4 小児特定集中治療室管理料 (5) 「注4」に規定する早期栄養介入管理加算は、重症患者の小児特定集中治療室管理料を算定する病室への入室後、早期に管理栄養士が当該集中治療室の医師、看護師、薬剤師等と連携し、早期の経口移行・維持及び低栄養の改善等につながる栄養管理を評価したものであり、当該加算を算定する場合の取扱いは、「A301」の特定集中治療室管理料の (6)から(8)までと同様であること。 <通知、別添4 特定入院料の施設基準等の一部抜粋> 第4の2 小児特定集中治療室管理料 4 小児特定集中治療室管理料の「注4」に掲げる早期栄養介入管理加算の施設基準 (1) 当該治療室に次の要件を満たす管理栄養士が専任で配置されていること。
(4) 当該治療室において、早期から栄養管理を実施するため日本集中治療医学会の「日本版重症患者の栄養療法ガイドライン」を参考にして院内において栄養管理に係る手順書を作成し、それに従って必要な措置が実施されていること。また、栄養アセスメントに基づく計画を対象患者全例について作成し、必要な栄養管理を行っていること。 |
(省略) | 250点 (400点) |