指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十一号)の一部改正:令和六年三月一五日厚生労働省告示第八六号の別表「指定施設サービス等介護給付費単位数表」より抜粋
算定項目及び要件等

1.介護福祉施設サービス

(一部抜粋)

ニ 退所時栄養情報連携加算 70単位

注 別に厚生労働大臣が定める特別食を必要とする入所者又は低栄養状態にあると医師が判断した入所者が、指定介護老人福祉施設から退所する際に、その居宅に退所する場合は当該入所者の主治の医師の属する病院又は診療所及び介護支援専門員に対して、病院、診療所又は他の介護保険施設(以下この注において「医療機関等」という。)に入院又は入所する場合は当該医療機関等に対して、当該入所者の同意を得て、管理栄養士が当該入所者の栄養管理に関する情報を提供したときは、1月につき1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、イ及びロの注8又は栄養マネジメント強化加算を算定している場合は算定しない。


ホ 再入所時栄養連携加算 200単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設に入所している者が退所し、当該者が病院又は診療所に入院した場合であって、当該者が退院した後に再度当該指定介護老人福祉施設に入所する際、当該者が別に厚生労働大臣が定める特別食等を必要とする者であり、当該指定介護老人福祉施設の管理栄養士が当該病院又は診療所の管理栄養士と連携し当該者に関する栄養ケア計画を策定したときに、入所者1人につき1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、イ及びロの注8を算定している場合は、算定しない。


チ 栄養マネジメント強化加算 11単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護老人福祉施設において、入所者ごとの継続的な栄養管理を強化して実施した場合、栄養マネジメント強化加算として、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イ及びロの注8を算定している場合は、算定しない。


リ 経口移行加算 28単位

1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設において、医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、現に経管により食事を摂取している入所者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員による支援が行われた場合は、当該計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イ及びロの注8を算定している場合は、算定しない。


2 経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画に基づき、管理栄養士又は栄養士が行う栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員が行う支援が、当該計画が作成された日から起算して180日を超えた期間に行われた場合であっても、経口による食事の摂取が一部可能な者であって、医師の指示に基づき継続して経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。


ヌ 経口維持加算

(1) 経口維持加算(Ⅰ) 400単位

(2) 経口維持加算(Ⅱ) 100単位

1 (1)については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設において、現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者に対して、医師又は歯科医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者の栄養管理をするための食事の観察及び会議等を行い、入所者ごとに、経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示(歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受ける管理栄養士等が医師の指導を受けている場合に限る。)を受けた管理栄養士又は栄養士が、栄養管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。ただし、イ及びロの注8又は経口移行加算を算定している場合は算定しない。


2 (2)については、協力歯科医療機関を定めている指定介護老人福祉施設が、経口維持加算(Ⅰ)を算定している場合であって、入所者の経口による継続的な食事の摂取を支援するための食事の観察及び会議等に、医師(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第2条第1項第1号に規定する医師を除く。)、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士が加わった場合は、1月につき所定単位数を加算する。


ヲ 療養食加算 6単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護老人福祉施設が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき3回を限度として、所定単位数を加算する。

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。

ロ 入所者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること。

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設において行われていること。


2.介護保健施設サービス ⇒ 同上

3.介護医療院サービス ⇒ 同上

指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十六号)の一部改正:令和六年三月一五日厚生労働省告示第八六号の別表「指定地域密着型サービス介護給付費単位数表」より抜粋
算定項目及び要件等

7.地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費 ⇒ 介護福祉施設サービスと同じ

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)の一部改正:令和六年三月一五日厚生労働省告示第八六号の別表「指定居宅サービス介護給付費単位数表」より抜粋
算定項目及び要件等

(一部抜粋)
5.居宅療養管理指導費 ニ 管理栄養士が行う場合

  • (1)居宅療養管理指導費(Ⅱ)居宅療養管理指導費(Ⅰ)
    • ㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合      545単位
    • ㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合      487単位
    • ㈢ ㈠及び㈡以外の場合      444単位
  • (2)居宅療養管理指導費(Ⅱ)
    • ㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合      525単位
    • ㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合      467単位
    • ㈢ ㈠及び㈡以外の場合      424単位

  • 1 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、⑴については次に掲げるいずれの基準にも適合する指定居宅療養管理指導事業所(指定居宅サービス基準第85条第1項第1号に規定する指定居宅療養管理指導事業所をいう。以下この注から注4までにおいて同じ。)の管理栄養士が、⑵については次に掲げるいずれの基準にも適合する指定居宅療養管理指導事業所において当該指定居宅療養管理指導事業所以外の医療機関、介護保険施設(指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表指定施設サービス等介護給付費単位数表(以下「指定施設サービス等介護給付費単位数表」という。)の介護福祉施設サービスのチ、介護保健施設サービスのリ若しくは介護医療院サービスのヲに規定する厚生労働大臣が定める基準に定める管理栄養士の員数を超えて管理栄養士を置いているもの又は常勤の管理栄養士を1 名以上配置しているものに限る。)又は栄養士会が運営する栄養ケア・ステーションとの連携により確保した管理栄養士が、計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、当該利用者を訪問し、栄養管理に係る情報提供及び指導又は助言を行った場合に、単一建物居住者(当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が、同一月に指定居宅療養管理指導を行っているものをいう。)の人数に従い、1月に2回を限度として、所定単位数を算定する。ただし、当該利用者の計画的な医学的管理を行っている医師が、当該利用者の急性増悪等により一時的に頻回の栄養管理を行う必要がある旨の特別の指示を行った場合に、当該利用者を訪問し、栄養管理に係る情報提供及び指導又は助言を行ったときは、その指示の日から30日間に限って、1月に2回を超えて、2回を限度として、所定単位数を算定する。
    • イ 別に厚生労働大臣が定める特別食を必要とする利用者又は低栄養状態にあると医師が判断した者に対して、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、薬剤師その他の職種の者が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。
    • ロ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っているとともに、利用者又はその家族等に対して、栄養管理に係る情報提供及び指導又は助言を行い、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。
    • ハ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。
  • 2 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が指定居宅療養管理指導を行った場合は、特別地域居宅療養管理指導加算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
  • 3 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する指定居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が指定居宅療養管理指導を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。
  • 4 指定居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第90条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定居宅療養管理指導を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)の一部改正:令和六年三月一五日厚生労働省告示第八六号の別表「指定居宅サービス介護給付費単位数表」より抜粋
算定項目及び要件等

6.通所介護費

(注の一部抜粋)

  • 17  次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所介護事業所において、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセ スメント(利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。以下この注において同じ。)を行った場合は、栄養アセスメント加算として、1月につき50単位を所定単位数に加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。
    • 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。
    • 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他
      の職種の者(注18において「管理栄養士等」という。)が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。
    • 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の
      実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
    • 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定通所介護事業所
      であること。
  • 18 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下「栄養改善サービス」という。)を行った場合は、栄養改善加算として、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき200単位を所定単位数に加算する。ただし、栄養改善サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。
    • イ 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。
    • ロ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。
    • ハ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅を訪問し、管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。
    • ニ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。
    • ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定通所介護事業所であること。
  • 19 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定通所介護事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング又は栄養状態のスクリーニングを行った場合に、口腔・栄養スクリーニング加算として、次に掲げる区分に応じ、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、当該利用者について、当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定しない。
    • イ 口腔・栄養スクリーニング加算 (Ⅰ)  20単位
    • ロ 口腔・栄養スクリーニング加算 (Ⅱ)  5単位
  • 20 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、かつ、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・ 嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この注において「口腔機能向上サービス」という。)を行った場合は、口腔機能向上加算として、当該基準に掲げる区分に従い、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、口腔機能向上サービスの開始から3月ごとの利用者の口腔機能の評価の結果、口腔機能が向上せず、口腔機能向上サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。
    • イ 口腔機能向上加算(Ⅰ) 150単位
    • ロ 口腔機能向上加算(Ⅱ) 160単位

7.通所リハビリテーション費

(注の一部抜粋)

  • 15  次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事業所において、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント(利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。以下この注において同じ。)を行った場合は、栄養アセスメント加算として、1月につき50単位を所定単位数に加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月並びにリハビリテーションマネジメント加算(ハ)を算定している場合は、算定しない。
    • ⑴ 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。
    • ⑵ 利用者ごとに、医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員その他の職種の者が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。
    • ⑶ 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
    • ⑷ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定通所リハビリテーション事業所であること。
  • 16 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対し、栄養改善サービスを行った場合は、栄養改善加算として、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき200単位を所定単位数に加算する。ただし、栄養改善サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。
  • 17 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定通所リハビリテーション事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング又は栄養状態のスクリーニングを行った場合に、口腔・栄養スクリーニング加算として、次に掲げる区分に応じ、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、当該利用者について、当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定しない。
    • イ 口腔・栄養スクリーニング加算 (Ⅰ)  20単位
    • ロ 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 5単位
  • 18 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、かつ、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・ 嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この注において「口腔機能向上サービス」という。)を行った場合は、口腔機能向上加算として、当該基準に掲げる区分に従い、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、リハビリテーションマネジメント加算(ハ)を算定している場合は、口腔機能向上加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)ロは算定しない。また、口腔機能向上サービスの開始から3月ごとの利用者の口腔機能の評価の結果、口腔機能が向上せず、口腔機能向上サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。
    • (1) 口腔機能向上加算(Ⅰ) 150単位
    • (2) 口腔機能向上加算(Ⅱ)
      • ㈠ 口腔機能向上加算(Ⅱ)イ 155単位
      • ㈡ 口腔機能向上加算(Ⅱ)ロ 160単位
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十六号)の一部改正:令和六年三月一五日厚生労働省告示第八六号の別表「指定地域密着型サービス介護給付費単位数表」より抜粋
算定項目及び要件等
2の2.地域密着型通所介護費 ⇒ 通所介護費と同じ
3.認知症対応型通所介護費 ⇒ 同上
8.複合型サービス費 ⇒ 同上

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)の一部改正:令和六年三月一五日厚生労働省告示第八六号の別表「指定居宅サービス介護給付費単位数表」より抜粋
算定項目及び要件等

10.特定施設入居者生活介護費

(注の一部抜粋)

  • 14 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定特定施設の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング及び栄養状態のスクリーニングを行った場合に、口腔・栄養スクリーニング加算として1回につき20単位を所定単位数に加算する。ただし、当該利用者について、当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定しない
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十六号)の一部改正:令和六年三月一五日厚生労働省告示第八六号の別表「指定地域密着型サービス介護給付費単位数表」より抜粋
算定項目及び要件等
4.小規模多機能型居宅介護費 ⇒ 特定施設入居者生活介護費と同じ
5.認知症対応型共同生活介護費

(一部抜粋)

ル 栄養管理体制加算 30単位

注 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定認知症対応型共同生活介護事業所において、管理栄養士(当該事業所の従業者以外の管理栄養士を含む。)が、従業者に対する栄養ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っている場合に、1月につき所定単位数を加算する。

ワ 口腔・栄養スクリーニング加算 20単位 ⇒特定施設入居者生活介護費と同じ

3.地域密着型特定施設入居者生活介護費 ⇒特定施設入居者生活介護費と同じ

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)の一部改正:令和六年三月一五日厚生労働省告示第八六号の別表「指定居宅サービス介護給付費単位数表」より抜粋
算定項目及び要件等
8.短期入所生活介護費(1日につき)

(一部抜粋)

ニ 療養食加算 8単位

  • 注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、当該基準による食事の提供を行う指定短期入所生活介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき3回を限度として、所定単位数を加算する。
    • イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。
    • ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること。
    • ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定短期入所生活介護事業所において行われていること。
9.短期入所療養介護費
  • イ 介護老人保健施設における短期入所療養介護費 ⇒短期入所生活介護費と同じ
  • ロ 療養病床を有する病院における短期入所療養介護費 ⇒ 同上
  • ハ 診療所における短期入所療養介護費 ⇒ 同上
  • ホ 介護医療院における短期入所療養介護費 ⇒ 同上

指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)の一部改正:令和六年三月一五日厚生労働省告示第八六号の別表「指定介護予防サービス介護給付費単位数表」より抜粋
算定項目及び要件等

(一部抜粋)

4 介護予防居宅療養管理指導費 ニ 管理栄養士が行う場合

  • (1) 介護予防居宅療養管理指導費(Ⅰ)
    • ㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合       545単位
    • ㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 487単位
    • ㈢ ㈠及び㈡以外の場合  444単位
  • (2) 介護予防居宅療養管理指導費(Ⅱ)
    • ㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合  525単位
    • ㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 467単位
    • ㈢ ㈠及び㈡以外の場合    424単位

  • 1 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、(1)については次に掲げるいずれの基準にも適合する指定介護予防居宅療養管理指導事業所(指定介護予防サービス基準第88条第1項第1号に規定する指定介護予防居宅療養管理指導事業所をいう。以下この注から注4までにおいて同じ。)の管理栄養士が、(2)については次に掲げるいずれの基準にも適合する指定介護予防居宅療養管理指導事業所において当該指定介護予防居宅療養管理指導事業所以外の医療機関、介護保険施設(指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表指定施設サービス等介護給付費単位数表(以下「指定施設サービス等介護給付費単位数表」という。)の介護福祉施設サービスのチ、介護保健施設サービスのリ若しくは介護医療院サービスのヲに規定する厚生労働大臣が定める基準に定める管理栄養士の員数を超えて管理栄養士を置いているもの又は常勤の管理栄養士を1名以上配置しているものに限る。)又は栄養士会が運営する栄養ケア・ステーションとの連携により確保した管理栄養士が、計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、当該利用者を訪問し、栄養管理に係る情報提供及び指導又は助言を行った場合に、単一建物居住者(当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定介護予防居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が、同一月に指定介護予防居宅療養管理指導を行っているものをいう。)の人数に従い、1月に2回を限度として、所定単位数を算定する。ただし、当該利用者の計画的な医学的管理を行っている医師が、当該利用者の急性増悪等により一時的に頻回の栄養管理を行う必要がある旨の特別の指示を行った場合に、当該利用者を訪問し、栄養管理に係る情報提供及び指導又は助言を行ったときは、その指示の日から30日間に限って、1月に2回を超えて、2回を限度として、所定単位数を算定する。
    • イ 別に厚生労働大臣が定める特別食を必要とする利用者又は低栄養状態にあると医師が判断した者に対して、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、薬剤師その他の職種の者が共同して、利用者ごとの摂食・ 嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。
    • ロ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っているとともに、利用者又はその家族等に対して、栄養管理に係る情報提供及び指導又は助言を行い、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。
    • ハ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。
  • 2 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が指定介護予防居宅療養管理指導を行った場合は、特別地域介護予防居宅療養管理指導加算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
  • 3 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が指定介護予防居宅療養管理指導を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。
  • 4 指定介護予防居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定介護予防サービス基準第91条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定介護予防居宅療養管理指導を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)の一部改正:令和六年三月一五日厚生労働省告示第八六号の別表「指定介護予防サービス介護給付費単位数表」より抜粋
算定項目及び要件等

5.介護予防通所リハビリテーション費(1月につき)

(一部抜粋)

ハ 栄養アセスメント加算 50単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、かつ、指定介護予防通所リハビリテーション事業所が、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント(利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。以下この注において同じ。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算又は一体的サービス提供加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。

  • (1) 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。
  • (2) 利用者ごとに、医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員その他の職種の者(ニにおいて「管理栄養士等」という。)が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。
  • (3) 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
  • (4) 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定介護予防通所リハビリテーション事業所であること。

ニ 栄養改善加算 200単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下「栄養改善サービス」という。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。

  • (1) 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。
  • (2) 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等が共同して、利用者ごとの摂食・ 嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。
  • (3) 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅を訪問し、管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。
  • (4) 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。
  • (5) 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定介護予防通所リハビリテーション事業所であること

ホ 口腔・栄養スクリーニング加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護予防通所リハビリテーション事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔 の健康状態のスクリーニング又は栄養状態のスクリーニングを行った場合に、口腔・栄養スクリーニング加算として、次に掲げる区分に応じ、1回につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、当該利用者について、当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定しない。

  • (1) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 20単位
  • (2) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 5単位

ヘ 口腔機能向上加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、かつ、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・ 嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この注及びトにおいて「口腔機能向上サービス」という。)を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

  • (1) 口腔機能向上加算(Ⅰ) 150単位
  • (2) 口腔機能向上加算(Ⅱ) 160単位

ト 一体的サービス提供加算 480単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、栄養改善サービス及び口腔機能向上サービスをいずれも実施した場合に、1月につき所定単位数を加算する。ただし、ニ又はヘを算定している場合は、算定しない。

指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省 告示第百二十八号)の一部改正:令和六年三月一五日厚生労働省告示第八六号の別表「指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表」より抜粋
算定項目及び要件等

1.介護予防認知症対応型通所介護費 ⇒介護予防通所リハビリテーション費と同じ(ただし、一体的サービス提供加算は除く)

指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)の一部改正:令和六年三月一五日厚生労働省告示第八六号の別表「指定介護予防サービス介護給付費単位数表」より抜粋
算定項目及び要件等

8.介護予防特定施設入居者生活介護費

(注の一部抜粋)

9 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護予防特定施設の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング及び栄養状態のスクリーニングを行った場合に、口腔・栄養スクリーニング加算として1回につき20単位を所定単位数に加算する。ただし、当該利用者について、当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定しない。

指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省 告示第百二十八号)の一部改正:令和六年三月一五日厚生労働省告示第八六号の別表「指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表」より抜粋
算定項目及び要件等

2.介護予防小規模多機能型居宅介護費 ⇒介護予防特定施設入居者生活介護と同じ

3.介護予防認知症対応型共同生活介護費

(一部抜粋)

リ 栄養管理体制加算 30単位

注 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所において、管理栄養士(当該事業所の従業者以外の管理栄養士を含む。)が、従業者に対する栄養ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っている場合に、1月につき所定単位数を加算する。


ル 口腔・栄養スクリーニング加算 20単位 ⇒介護予防特定施設入居者生活介護と同じ

指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)の一部改正:令和六年三月一五日厚生労働省告示第八六号の別表「指定介護予防サービス介護給付費単位数表」より抜粋
算定項目及び要件等

6.介護予防短期入所生活介護費(1日につき)

(一部抜粋)

ニ 療養食加算 8単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、かつ、当該基準による食事の提供を行う指定介護予防短期入所生活介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき3回を限度として所定単位数を加算する。

  • イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。
  • ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること。
  • ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護予防短期入所生活介護事業所において行われていること。

7.介護予防短期入所療養介護費

  • イ 介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護費 ⇒同上
  • ロ 療養病床を有する病院における介護予防短期入所療養介護費 ⇒ 同上
  • ハ 診療所における介護予防短期入所療養介護費 ⇒ 同上
  • ホ 介護医療院における介護予防短期入所療養介護費 ⇒ 同上

◆リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組についての基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例は、下記の通知をご確認ください。

「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」(老高発 0315 第2号、老認発 0315 第2号、 老老発 0315 第2号、令和6年3月 15 日)

(PDFはこちら)