第1部:食事・栄養に関する算定項目とその点数

(通知とは:「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」令和2年3月5日、保医発0305第1号)

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別表第1(医科点数表)第2章 特掲診療料 第2部 在宅医療 第2節 在宅療養指導管理料 第2款 在宅療養指導管理材料加算より抜粋

区分算定項目所定点数加算点
C161 注入ポンプ加算
注 次のいずれかに該当する入院中の患者以外の患者に対して、注入ポンプを使用した場合に、2月に2回に限り、第1款の所定点数に加算する。
  • イ 在宅中心静脈栄養法、在宅成分栄養経管栄養法又は在宅小児経管栄養法を行っている患者
  • ロ 次のいずれかに該当する患者
    • (1) 悪性腫瘍の患者であって、在宅において麻薬等の注射を行っている末期の患者
    • (2) 筋萎縮性側索硬化症又は筋ジストロフィーの患者であって、在宅において麻薬等の注射を行っている患者
    • (3)(1)又は(2)に該当しない場合であって、緩和ケアを要する心不全又は呼吸器疾患の患者に対して、在宅において麻薬の注射を行っている末期の患者
  • ハ 悪性腫瘍の患者であって、在宅において抗悪性腫瘍剤等の注射を行っている患者
  • ニ 在宅強心剤持続投与を行っている患者
  • ホ 別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている患者
<通知、別添1 医科診療報酬点数表に関する事項の一部抜粋>
C161 注入ポンプ加算
  • (1) 「注入ポンプ」とは、在宅で次のいずれかを行うに当たって用いる注入ポンプをいう。
    • ア 中心静脈栄養法、成分栄養経管栄養法又は小児経管栄養法
    • イ 麻薬等の注射
    • ウ 抗悪性腫瘍剤の注射
    • エ 強心剤の持続投与
    • オ 注射薬の精密自己注射
  • (2) 「麻薬等の注射」とは、末期の悪性腫瘍又は筋萎縮性側索硬化症若しくは筋ジストロフィーの患者であって、持続性の疼痛があり鎮痛剤の経口投与では疼痛が改善しない場合に、在宅において実施する注射による麻薬等の投与、又は緩和ケアを要する心不全または呼吸器疾患の患者であって、咳嗽発作等の症状を有しており麻薬の経口投与ができないものに対して、在宅において実施する注射による麻薬の投与をいう。
  • (3) 「抗悪性腫瘍剤の注射」とは、悪性腫瘍の患者に対して、在宅において実施する注射による抗悪性腫瘍剤の投与をいう。
1,250点