第1部:食事・栄養に関する算定項目とその点数
(通知とは:「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」令和2年3月5日、保医発0305第1号)
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別表第1(医科点数表)第2章 特掲診療料 第2部 在宅医療 第2節 在宅療養指導管理料 第2款 在宅療養指導管理材料加算より抜粋
区分 | 算定項目 | 所定点数 | 加算点 |
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C161 |
注入ポンプ加算 注 次のいずれかに該当する入院中の患者以外の患者に対して、注入ポンプを使用した場合に、2月に2回に限り、第1款の所定点数に加算する。
C161 注入ポンプ加算
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1,250点 |