第1部:食事・栄養に関する算定項目とその点数

(通知とは:「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」令和2年3月5日、保医発0305第1号)

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別表第1(医科点数表)第2章 特掲診療料 第2部 在宅医療 第2節 在宅療養指導管理料 第1款 在宅療養指導管理料より抜粋

区分算定項目所定点数加算点
C105-2 在宅小児経管栄養法指導管理料
注 在宅小児経管栄養法を行っている入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)に対して、在宅小児経管栄養法に関する指導管理を行った場合に算定する。

<通知、別添1 医科診療報酬点数表に関する事項の一部抜粋>
C105-2 在宅小児経管栄養法指導管理料
(1) 在宅小児経管栄養法とは、諸種の原因によって経口摂取が著しく困難な 15 歳未満の患者又は 15 歳以上の患者であって経口摂取が著しく困難である状態が15 歳未満から継続しているもの(体重が 20 キログラム未満である場合に限る。)について、在宅での療養を行っている患者自らが実施する栄養法をいう。
(2) 対象となる患者は、原因疾患の如何にかかわらず、在宅小児経管栄養法以外に栄養の維持が困難な者で、当該療法を行うことが必要であると医師が認めた者とする。
(3) 在宅小児経管栄養法指導管理料を算定している患者(入院中の患者を除く。)については、区分番号「J120」鼻腔栄養の費用は算定できない。
1,050点