第2章 特掲診療料 第2部 在宅医療 第2節 在宅療養指導管理料 第1款 在宅療養指導管理料
区分 | 算定項目 | 所定点数 | 加算点 |
---|---|---|---|
A301 |
特定集中治療室管理料(1日につき) <注の一部抜粋> 注5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から必要な栄養管理を 行った場合に、早期栄養介入管理加算として、入室した日から起算して7日を限 度として250点(入室後早期から経腸栄養を開始した場合は、当該開始日以降は 400点)を所定点数に加算する。ただし、区分番号B001の10に掲げる入院栄養 食事指導料は別に算定できない。 <通知、別添1 医科診療報酬点数表に関する事項の一部抜粋> A301 特定集中治療室管理料 (6) 「注5」早期栄養介入管理加算は、重症患者の特定集中治療室への入室後、早期に管理栄養士が当該治療室の医師、看護師、薬剤師等と連携し、早期の経口移行・維持及び低栄養の改善等につながる栄養管理を実施した場合の評価である。なお、当該加算を算定する場合は、同一日にB001の 10 入院栄養食事指導料を別に算定できないが、他の病棟に転棟後、退院後の生活を見据えて必要性が認められる場合は、この限りではない。 (7) 「注5」に規定する加算を算定する場合には、日本集中治療医学会の「日本版重症患者の栄養療法ガイドライン」に沿った栄養管理を実施すること。また、入室患者全員に栄養スクリーニングを実施し、抽出された患者に対し、次の項目を実施すること。なお、ア及びイ(「注5」に規定する「入室後早期から経腸栄養を開始した場合」の所定点数を算定する場合にあっては、アからウまで)は入室後 48 時間以内に実施すること。
<通知、別添4 特定入院料の施設基準等の一部抜粋> 第2 特定集中治療室管理料 10 特定集中治療室管理料の「注5」に規定する早期栄養介入管理加算の施設基準 (1) 当該治療室に次の要件を満たす管理栄養士が専任で配置されていること。
|
(省略) | 250点 (400点) |