第2章 特掲診療料 第2部 在宅医療 第2節 在宅療養指導管理料 第1款 在宅療養指導管理料

区分算定項目所定点数加算点
A301 特定集中治療室管理料(1日につき)
<注の一部抜粋>
注5  別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から必要な栄養管理を 行った場合に、早期栄養介入管理加算として、入室した日から起算して7日を限 度として250点(入室後早期から経腸栄養を開始した場合は、当該開始日以降は 400点)を所定点数に加算する。ただし、区分番号B001の10に掲げる入院栄養 食事指導料は別に算定できない。

<通知、別添1 医科診療報酬点数表に関する事項の一部抜粋>
A301 特定集中治療室管理料
(6) 「注5」早期栄養介入管理加算は、重症患者の特定集中治療室への入室後、早期に管理栄養士が当該治療室の医師、看護師、薬剤師等と連携し、早期の経口移行・維持及び低栄養の改善等につながる栄養管理を実施した場合の評価である。なお、当該加算を算定する場合は、同一日にB001の 10 入院栄養食事指導料を別に算定できないが、他の病棟に転棟後、退院後の生活を見据えて必要性が認められる場合は、この限りではない。
(7) 「注5」に規定する加算を算定する場合には、日本集中治療医学会の「日本版重症患者の栄養療法ガイドライン」に沿った栄養管理を実施すること。また、入室患者全員に栄養スクリーニングを実施し、抽出された患者に対し、次の項目を実施すること。なお、ア及びイ(「注5」に規定する「入室後早期から経腸栄養を開始した場合」の所定点数を算定する場合にあっては、アからウまで)は入室後 48 時間以内に実施すること。
  • ア 栄養アセスメント
  • イ 栄養管理に係る早期介入の計画の作成及び計画に基づく栄養管理の実施
  • ウ 腸管機能評価を実施し、入室後 48 時間以内に経腸栄養等を開始
  • エ 経腸栄養開始後は、1日に3回以上のモニタリングを行い、その結果を踏まえ、必要に応じて計画を見直すとともに栄養管理を実施
  • オ 再アセスメントを実施し、胃管からの胃内容物の逆流の有無等を確認
  • カ アからオまでの内容を診療録等に記載すること。
  • なお、ウに関しては、入室時刻及び 経腸栄養の開始時刻を記載すること 加えて、上記項目を実施する場合、特定集中治療室の医師、看護師、薬剤師等とのカンファレンス及び回診等を実施するとともに、早期離床・リハビリテーションチームが設置されている場合は、適切に連携して栄養管理を実施すること。
(8) 「注5」に規定する加算の 1 日当たりの算定患者数は、管理栄養士 1 名につき、10 人以内とする。また、当該加算及び「A233-2」栄養サポートチーム加算を算定する患者数は、管理栄養士 1 名につき、合わせて 15 人以内とする。

<通知、別添4 特定入院料の施設基準等の一部抜粋>
第2 特定集中治療室管理料
10 特定集中治療室管理料の「注5」に規定する早期栄養介入管理加算の施設基準
(1) 当該治療室に次の要件を満たす管理栄養士が専任で配置されていること。
  • ア 別添3の第 19 の1の(3)に規定する研修を修了し、栄養サポートチームにおいて栄養管理に係る3年以上の経験を有すること
  • イ 集中治療を必要とする患者の栄養管理に係る3年以上の経験を有すること
(2) (1)に掲げる管理栄養士は、以下の知識及び技能を有していることが望ましい。
  • ア 特定集中治療室への入室翌日までに入室患者全員の栄養スクリーニングを実施し、重点的な栄養管理を必要とする患者を特定することができること
  • イ 腸管機能として腸蠕動音、鼓音及び腹部膨満等を確認するとともに、Refeeding Syndrome、Over feeding についてのアセスメント及びモニタリングをすることができること
  • ウ 栄養管理に係る計画及び治療目的を多職種と共有し、アセスメントによって把握された徴候及び症状を勘案し、可能な限り入院前の日常生活機能等に近づけるよう栄養補給について立案することができること
  • エ 経腸栄養投与継続が困難と評価した場合は、担当医に報告し、栄養管理に係る計画を再考することができること
  • オ 経口摂取移行時においては、摂食嚥下機能について確認し、必要に応じて言語聴覚士等との連携を図ることができること
(省略)


250点
(400点)