第1部:食事・栄養に関する算定項目とその点数
(通知とは:「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」令和2年3月5日、保医発0305第1号)
(施設基準とは:「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取り扱いについて」令和2年3月5日、保医発0305第3号)
※横にスクロールできます。
別表第1(医科点数表)第1章 基本診療料 第2部 入院料等 第2節 入院基本料等加算より抜粋
区分 | 算定項目 | 所定点数 | 加算点 |
---|---|---|---|
A246 |
入退院支援加算(退院時1回) <注の一部抜粋> 注7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者であって別に厚生労働大臣が定めるものに対して、入院前に支援を行った場合に、その支援の内容に応じて、次に掲げる点数をそれぞれ更に所定点数に加算する。
A246 入退院支援加算 (19) 「注7」に規定する入院時支援加算は、入院を予定している患者が入院生活や入院後にどのような治療過程を経るのかをイメージでき、安心して入院医療が受け入れられるよう、入院前の外来において、入院中に行われる治療の説明、入院生活に関するオリエンテーション、入院前の服薬状況の確認、褥瘡・栄養スクリーニング等を実施し、支援することを評価するものである。 (20) 「注7」に規定する入院時支援加算を算定するに当たっては、入院の決まった患者に対し、入院中の治療や入院生活に係る計画に備え、入院前に以下のアからクまで(イについては、患者が要介護又は要支援状態の場合のみ)を実施し、その内容を踏まえ、入院中の看護や栄養管理等に係る療養支援の計画を立て、患者及び入院予定先の病棟職員と共有した場合に算定する。入院前にアからク(イについては、患者が要介護又は要支援状態の場合のみ)までを全て実施して療養支援の計画書(以下「療養支援計画書」という。)を作成した場合は入院時支援加算1を、患者の病態等によりアからクまでの全ては実施できず、ア、イ及びク(イについては、患者が要介護又は要支援状態の場合のみ)を含む一部の項目を実施して療養支援計画書を作成した場合は、入院時支援加算2を算定する。
(22) 患者の栄養状態の評価や服薬中の薬剤の確認に当たっては、必要に応じて、管理栄養士や薬剤師等の関係職種と十分に連携を図ること。 |
(省略) |
|