第1部:食事・栄養に関する算定項目とその点数

(通知とは:「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」令和2年3月5日、保医発0305第1号)
(施設基準とは:「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取り扱いについて」令和2年3月5日、保医発0305第3号)

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別表第1(医科点数表)第1章 基本診療料 第2部 入院料等 第2節 入院基本料等加算より抜粋

区分算定項目所定点数加算点
A246 入退院支援加算(退院時1回)
<注の一部抜粋>
注7  別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者であって別に厚生労働大臣が定めるものに対して、入院前に支援を行った場合に、その支援の内容に応じて、次に掲げる点数をそれぞれ更に所定点数に加算する。
  • イ 入院時支援加算1 240点
  • ロ 入院時支援加算2 200点
<通知、別添1 医科診療報酬点数表に関する事項の一部抜粋>
A246 入退院支援加算
(19) 「注7」に規定する入院時支援加算は、入院を予定している患者が入院生活や入院後にどのような治療過程を経るのかをイメージでき、安心して入院医療が受け入れられるよう、入院前の外来において、入院中に行われる治療の説明、入院生活に関するオリエンテーション、入院前の服薬状況の確認、褥瘡・栄養スクリーニング等を実施し、支援することを評価するものである。
(20) 「注7」に規定する入院時支援加算を算定するに当たっては、入院の決まった患者に対し、入院中の治療や入院生活に係る計画に備え、入院前に以下のアからクまで(イについては、患者が要介護又は要支援状態の場合のみ)を実施し、その内容を踏まえ、入院中の看護や栄養管理等に係る療養支援の計画を立て、患者及び入院予定先の病棟職員と共有した場合に算定する。入院前にアからク(イについては、患者が要介護又は要支援状態の場合のみ)までを全て実施して療養支援の計画書(以下「療養支援計画書」という。)を作成した場合は入院時支援加算1を、患者の病態等によりアからクまでの全ては実施できず、ア、イ及びク(イについては、患者が要介護又は要支援状態の場合のみ)を含む一部の項目を実施して療養支援計画書を作成した場合は、入院時支援加算2を算定する。
  • ア 身体的・社会的・精神的背景を含めた患者情報の把握
  • イ 入院前に利用していた介護サービス又は福祉サービスの把握
  • ウ 褥瘡に関する危険因子の評価
  • エ 栄養状態の評価
  • オ 服薬中の薬剤の確認
  • カ 退院困難な要因の有無の評価
  • キ 入院中に行われる治療・検査の説明
  • ク 入院生活の説明
(21) 「注7」に規定する入院時支援加算を算定するに当たって、作成した療養支援計画書を、患者の入院前に入院予定先の病棟職員に共有すること。また、当該計画書については、入院前又は入院日に患者又はその家族等に説明を行い交付するとともに、診療録に添付又は記載すること。なお、第1章第2部の通則7の規定に基づき作成する入院診療計画書等をもって、当該計画書としても差し支えない。
(22) 患者の栄養状態の評価や服薬中の薬剤の確認に当たっては、必要に応じて、管理栄養士や薬剤師等の関係職種と十分に連携を図ること。
(省略)





  • 240点
  • 200点