第1部:食事・栄養に関する算定項目とその点数

(通知とは:「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」令和2年3月5日、保医発0305第1号)
(施設基準とは:「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取り扱いについて」令和2年3月5日、保医発0305第3号)

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別表第1(医科点数表)第1章 基本診療料 第2部 入院料等 第2節 入院基本料等加算より抜粋

区分算定項目所定点数加算点
A226-4 小児緩和ケア診療加算(1日につき)
<注の一部抜粋>
注2  別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、緩和ケアを要する15歳未満の小児に対して、緩和ケアに係る必要な栄養食事管理を行った場合には、小児個別栄養食事管理加算として、70点を更に所定点数に加算する。

<通知、別添1 医科診療報酬点数表に関する事項の一部抜粋>
A226-4 小児緩和ケア診療加算
(9) 「注2」に規定する点数は、小児緩和ケア診療加算を算定している患者について、小児緩和ケアチームに管理栄養士が参加し、個別の患者の症状や希望に応じた栄養食事管理を行った場合に算定する。
(10) 「注2」に規定する点数を算定する場合は、緩和ケア診療実施計画に基づき実施した栄養食事管理の内容を診療録等に記載又は当該内容を記録したものを診療録等に添付すること。

<通知、別添3 入院基本料等加算の施設基準等の一部抜粋>
第 14 の3 小児緩和ケア診療加算
1 小児緩和ケア診療加算に関する施設基準
(13) 小児緩和ケア診療加算の注2に規定する点数を算定する場合には、小児緩和ケアチームに、緩和ケア病棟において緩和ケアを要する患者に対する患者の栄養食事管理に従事した経験又は緩和ケア診療を行う医療機関において栄養食事管理に係る3年以上の経験を有する専任の管理栄養士が参加していること。なお、当該管理栄養士は、緩和ケア診療加算の注4に規定する個別栄養管理加算に係る管理栄養士と兼任できる。
(省略)

70点