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別表第1(医科点数表)第1章 基本診療料 第2部 入院料等 第2節 入院基本料等加算より抜粋

区分算定項目所定点数加算点
A215 看護・多職種協働加算(1日につき)33
1 看護・多職種協働加算1
2 看護・多職種協働加算2
注 看護職員を含む多職種が協働して適時かつ適切に専門的な指導及び診療の補助を行う体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者のうち、急性期一般入院料4を算定している患者については看護・多職種協働加算1を、急性期病院B一般入院料を算定している患者については看護・多職種協働加算2を、それぞれ所定点数に加算する。

<通知、別添1 医科診療報酬点数表に関する事項の一部抜粋>
A215 看護・多職種協働加算
(2) 看護・多職種協働加算は、当該加算を算定できる病棟において、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士及び臨床検査技師の配置基準に応じて算定する。なお、当該病棟において入院基本料等の施設基準に定める必要な数を超えて配置している看護職員(「A207-3」急性期看護補助体制加算における看護補助者とみなして計算している看護職員を除く。)は、当該加算における看護職員として計算することができる。
(3) ウ 管理栄養士は、入院生活で患者が実際に食事や活動する場面を活用して、食事状況の観察、食欲やし好の確認、必要栄養量や摂取栄養量の評価、食事変更の提案、食形態の調整、食事に関する相談対応等の関与を行うこと。なお、別に入院栄養食事指導が行われている患者の場合は、指導の状況を踏まえてこれらの関与を行うこと。
(省略)
277点
255点