第1部:食事・栄養に関する算定項目とその点数
(通知とは:「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」令和2年3月5日、保医発0305第1号)
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別表第1(医科点数表)第2章 特掲診療料 第10部 手術 通則より抜粋
区分 | 算定項目 | 所定点数 | 加算点 |
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通則20 |
周術期栄養管理実施加算 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保 険医療機関において、手術の前後に必要な栄養管理を行った場合であって、区分番号L008 に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を伴う手術を行った場合は、周術期栄養管理実施加算として、270点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号A104 に掲げる特定機能病院入院基本料の注10に規定する入院栄養管理体制加算並びに区分番号A300に掲げる救命救急入院料の注9、区分番号A301に掲げる特定集中治療室管理料の注5、 区分番号A301-2に掲げるハイケアユニット入院医療管理料の注4、区分番号A301-3に掲げる脳卒中ケアユニット入院医療管理料の注4及び区分番号A301-4に掲げる小児 特定集中治療室管理料の注4に規定する早期栄養介入管理加算は別に算定できない。 <通知、別添1 医科診療報酬点数表に関する事項の一部抜粋> 第10部 手術 <通則>26 周術期栄養管理実施加算 (1) 「通則 20」の周術期栄養管理実施加算は、専任の管理栄養士が医師と連携し、周術期の患者の日々変化する栄養状態を把握した上で、術前・術後の栄養管理を適切に実施した場合に算定する。なお、術前の栄養管理を実施している場合、手術中に患者が死亡し、術後の栄養管理が実施できなかった場合であっても算定可能であり、当該加算は、一連の入院期間中に実施された手術のうち主たるものについて、1回に限り算定すること。 (2) 術前・術後の栄養管理を実施する際には、日本臨床栄養代謝学会の「静脈経腸栄養ガイドライン」又はESPENの「ESPEN Guideline:Clinical nutrition in surgery」等を参考とし、以下の項目を含めること。なお、必要に応じて入院前からの取組を実施すること。
(4) 「A233-2」栄養サポートチーム加算及び「B001」の「10」入院栄養食事指導料は、別に算定できる。 ただし、当該加算を算定する患者が、特定集中治療室管理料等を算定する治療室に入室した場合、早期栄養介入管理加算は算定できない。 <通知、別添1 特掲診療料の施設基準等の一部抜粋> 第 79 の5 周術期栄養管理実施加算 1 周術期栄養管理実施加算の施設基準
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270点 |