第1部:食事・栄養に関する算定項目とその点数
医食事療養及び生活療養の費用額算定表の中から、算定項目・加算項目及びその算定額・加算額を一覧表にしました。算定項目又は加算項目(赤字部分)をクリックすると、その項目の詳細が確認できます。また、入院時食事療養及び入院時生活療養の算定要件、届出基準、施設基準及び留意事項等に係る告示及び通知を確認することができます。
第1章 基本診療料 第2部 入院料等 第2節 入院基本料等加算
区分 | 所定算定項目 | 加算項目 | 所定点数 | 加算点 |
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A226-2 | 緩和ケア診療加算(1日につき) | 390点 | ||
個別栄養食事管理加算 | 70点 | |||
A233-2 | 栄養サポートチーム加算(週1回) | 200点 | ||
A246 | 入退院支援加算(退院時1回) (1~3省略) | (省略) | ||
イ 入院時支援加算1 ロ 入院時支援加算2 | 230点 200点 |
|||
A301 | 特定集中治療室管理料(1日につき) (1~4省略) | (省略) | ||
早期栄養介入管理加算 | 400点 |
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第2章 特掲診療料 第1部 医学管理等 B001 特定疾患治療管理料
区分 | 所定算定項目 | 加算項目 | 所定点数 | 加算点 |
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B001 | 外来栄養食事指導料 | |||
9 | イ 外来栄養食事指導料1 | |||
(1)初回 (2)2回目以降 | 260点 | |||
①対面で行った場合 ②情報通信機器を用いた場合 | 200点 180点 | |||
ロ 外来栄養食事指導料2 | ||||
(1)初回 (2)2回目以降 | 250点 190点 | |||
B001 | 入院栄養食事指導料(週1回) | |||
10 | イ 入院栄養食事指導料1 | |||
(1)初回 (2)2回目以降 | 260点 200点 | |||
ロ 入院栄養食事指導料2 | ||||
(1)初回 (2)2回目 | 250点 190点 | |||
栄養情報提供加算(入院中1回に限り) | 50点 | |||
B001 11 | 集団栄養食事指導料 | 80点 | ||
B001 27 | 糖尿病透析予防指導管理料 | 350点 |
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第2章 特掲診療料 第2部 在宅医療 第1節 在宅患者診療・指導料
区分 | 所定算定項目 | 加算項目 | 所定点数 | 加算点 |
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C009 | 在宅患者訪問栄養食事指導料 1 在宅患者訪問栄養食事指導料1 | |||
イ 単一建物診療患者が1人の場合 ロ 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 ハ イ及びロ以外の場合 | 530点 480点 440点 | |||
2 在宅患者訪問栄養食事指導料2 | ||||
イ 単一建物診療患者が1人の場合 ロ 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 ハ イ及びロ以外の場合 | 510点 460点 420点 | |||
C013 | 在宅患者訪問褥瘡管理指導料 | 750点 |
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第2章 特掲診療料 第2部 在宅医療 第2節 在宅療養指導管理料 第1款 在宅療養指導管理料
区分 | 所定算定項目 | 加算項目 | 所定点数 | 加算点 |
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C104 | 在宅中心静脈栄養法指導管理料 | 3000点 | ||
C105 | 在宅成分栄養経管栄養法指導管理料 | 2500点 | ||
C105-2 | 在宅小児経管栄養法指導管理料 | 1050点 | ||
C105-3 | 在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料 | 2500点 |
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第2章 特掲診療料 第2部 在宅医療 第2節 在宅療養指導管理料 第2款 在宅療養指導管理材料加算
区分 | 所定算定項目 | 加算項目 | 所定点数 | 加算点 |
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C160 | 在宅中心静脈栄養法用輸液セット加算 | 2000点 | ||
C161 | 注入ポンプ加算 | 1250点 | ||
C162 | 在宅経管栄養法用栄養管セット加算 | 2000点 |
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第2章 特掲診療料 第7部 リハビリテーション 第2節 リハビリテーション料
区分 | 所定算定項目 | 加算項目 | 所定点数 | 加算点 |
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H004 | 摂食機能療法(1日につき) | |||
1 30分以上の場合 2 30分未満の場合 | 185点 130点 | |||
摂食嚥下支援加算(週1回に限り) | 200点 |
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第2章 特掲診療料 第9部 処置 第1節 処置料
区分 | 所定算定項目 | 加算項目 | 所定点数 | 加算点 |
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J034-2 | 経管栄養・薬剤投与用チューブ挿入術 | 180点 | ||
J043-4 | 経管栄養・薬剤投与用カテーテル交換法 | 200点 | ||
J120 | 鼻腔栄養(1日につき) | 60点 | ||
間歇的経管栄養法加算(1日につき) | 60点 |
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第2章 特掲診療料 第9部 処置 第1節 処置料
区分 | 所定算定項目 | 加算項目 | 所定点数 | 加算点 |
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K664 | 胃瘻造設術 (経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | 6,070点 |
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第2章 特掲診療料 第10部 手術 第3節 手術医療機器等加算
区分 | 所定算定項目 | 加算項目 | 所定点数 | 加算点 |
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K939-5 | 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | 2,500点 |
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