第4部:入院時生活療養費と標準負担額の関係について

入院時生活療養費と生活療養標準負担額は下記の関係にあります。

厚生労働大臣が定めた生活療養算定費用額  - 生活療養標準負担額 = 入院時生活療養費
厚生労働大臣が定めた生活療養算定費用額

生活療養標準負担額入院時生活療養費

<入院時生活療養費>
  医療療養病床(主として長期にわたり療養を必要とする方のための病床)に入院する65歳以上の被保険者の方は、診療や薬に係る費用(療養の給付)の一部負担金とは別に、入院中の生活療養(食費・居住費)に係る費用のうち、生活療養標準負担額を被保険者(入院患者)が保険医療機関に支払います。そして、保険者(区市町村)は厚生労働大臣が定めた生活療養算定費用額から生活療養標準負担額を差し引いた残りの額を入院時生活療養費として負担します。
    被保険者(入院患者)が支払う生活療養標準負担額は、下記の告示によって定められています。
  「健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額」(平成8年厚生省告示第203号) 改正情報:平成30年厚生労働省告示第296号)

<指定難病患者1)又は厚生労働大臣が定める者2)以外の方>

区分 生活療養標準負担額
食費(1食につき) 居住費(1日につき)
低所得者Ⅰ、Ⅱ以外の一般の方(入院時生活療養Ⅰを算定) 460円 370円
低所得者Ⅰ、Ⅱ以外の一般の方(入院時生活療養Ⅱを算定) 420円 370円
低所得者Ⅱ(住民税非課税世帯) 210円 370円
低所得者Ⅰ(年金収入80万円以下等) 130円 370円
老齢福祉年金受給者(後期高齢者医療制度のみ) 100円 0円
境界層該当者

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<厚生労働大臣が定める者2)>

区分 生活療養標準負担額
食費(1食につき) 居住費(1日につき)
低所得者Ⅰ、Ⅱ以外の方(入院時生活療養Ⅰを算定) 460円 370円
低所得者Ⅰ、Ⅱ以外の方(入院時生活療養Ⅱを算定) 420円 370円
低所得者Ⅱ(住民税非課税世帯) 210円
(入院90日超で160円)
370円
低所得者Ⅰ(年金収入80万円以下等) 100円 370円
老齢福祉年金受給者(後期高齢者医療制度のみ) 100円 0円
境界層該当者

※横にスクロールできます。

<指定難病患者1)>

区分 生活療養標準負担額
食費(1食につき) 居住費(1日につき)
低所得者Ⅰ、Ⅱ以外の方 260円 0円
低所得者Ⅱ(住民税非課税世帯) 210円
(入院90日超で160円)
0円
低所得者Ⅰ(年金収入80万円以下等) 100円 0円
老齢福祉年金受給者(後期高齢者医療制度のみ) 100円 0円
境界層該当者

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※生活療養標準負担額のうち、一日の食費の標準負担額は、3食に相当する額を限度とします。
※入院時生活療養Ⅰと入院時生活療養Ⅱのどちらかを算定するかは、保険医療機関によって異なりますが、管理栄養士等を配置していない保険医療機関に入院している場合は420円となります。
※「境界層該当者」とは、65歳以上の医療療養病床に入院する方のうち、食費及び居住費について1食100円、1日0円に減額されたとすれば、生活保護を必要としない状態となる方のことです。
1)難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病の患者
2)健康保険法施行規則第六十二条の三第四号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(平成18年厚生労働省告示第488号)