第1部:食事・栄養に関する算定項目とその点数
(通知とは:「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」令和2年3月5日、保医発0305第1号)
(施設基準とは:「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取り扱いについて」令和2年3月5日、保医発0305第3号)
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第2章 特掲診療料 第1部 医学管理等 B001 特定疾患治療管理料
区分 | 算定項目 | 所定点数 | 加算点 |
---|---|---|---|
B001 9 | 外来栄養食事指導料 | ||
イ 外来栄養食事指導料1 | |||
(1)初回 (2)2回目以降 | 260点 | ||
① 対面で行った場合 ② 情報通信機器を用いた場合 | 200点 180点 | ||
ロ 外来栄養食事指導料2 | |||
(1)初回 (2)2回目以降 | 250点 190点 | ||
注1 イの(1)及び(2)の①については、入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士が具体的な献立等によって指導を行った場合に、初回の指導を行った月にあっては月2回に限り、その他の月にあっては月1回に限り算定する。 2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、外来化学療法を実施している悪性腫瘍の患者に対して、医師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士が具体的な献立等によって月2回以上の指導を行った場合に限り、月の2回目の指導時にイの(2)の①の点数を算定する。ただし、外来化学療法加算を算定した日と同日であること。 3 イの(2)の②については、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士が電話又は情報通信機器等によって必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。 4 ロについては、診療所において、入院中の患者以外の患者であって、別に厚 生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関以外の管理栄養士が具体的な献立等によって指導を行った場合に、 初回の指導を行った月にあっては月2回に限り、その他の月にあっては月1回に限り算定する。
<通知>
(1) 外来栄養食事指導料は、入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定める特別食を保険医療機関の医師が必要と認めた者又は次のいずれかに該当する者に対し、管理栄養士が医師の指示に基づき、患者ごとにその生活条件、し好を勘案した食事計画案等を必要に応じて交付し、初回にあっては概ね30分以上、2回目以降にあっては概ね20分以上、療養のため必要な栄養の指導を行った場合に算定する。
(3) 管理栄養士への指示事項は、当該患者ごとに適切なものとし、熱量・熱量構成、蛋白質、脂質その他の栄養素の量、病態に応じた食事の形態等に係る情報のうち医師が必要と認めるものに関する具体的な指示を含まなければならない。 (4) 管理栄養士は常勤である必要はなく、要件に適合した指導が行われていれば算定できる。 (5) 摂食機能又は嚥下機能が低下した患者とは、医師が、硬さ、付着性、凝集性などに配慮した嚥下調整食(日本摂食嚥下リハビリテーション学会の分類に基づく。)に相当する食事を要すると判断した患者をいう。 (6) 低栄養状態にある患者とは、次のいずれかを満たす患者をいう。
また、外来栄養食事指導料2は、当該診療所以外(公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」又は他の保険医療機関に限る。)の管理栄養士が当該診療所の医師の指示に基づき、対面による指導を行った場合に算定する。 (8) 外来栄養食事指導料(注1、注3及び注4に限る。)は初回の指導を行った月にあっては1月に2回を限度として、その他の月にあっては1月に1回を限度として算定する。ただし、初回の指導を行った月の翌月に2回指導を行った場合であって、初回と2回目の指導の間隔が 30 日以内の場合は、初回の指導を行った翌月に2回算定することができる。 (9) 「注2」については、第2章第6部の通則 7 に規定する連携充実加算の施設基準を満たす外来化学療法室を担当する管理栄養士が外来化学療法を実施している悪性腫瘍の患者に対して、具体的な献立等によって月2回以上の指導をした場合に限り、指導の2回目に外来栄養食事指導料の「イ」の「(2)」の「①」を算定する。ただし、当該指導は、第2章第6部の通則6に規定する外来化学療法加算1の「(1)」を算定した日と同日であること。 なお、外来栄養食事指導料の留意事項の(1)の初回の要件を満たしている場合は、外来栄養食事指導料の「イ」の「(1)」の所定点数を算定できる。 (10)「注1」に規定する「イ」の「(2)」の「①」は、「注2」に規定する「イ」の「(2)」の「①」と同一月に併せて算定できない。 (11)「注3」については、以下の要件を満たすこと。
(13) 「注3」の指導を行う際の電話又は情報通信機器等の運用に要する費用については、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できる。 (14) 「注2」の場合、指導した年月日を全て診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。 (15) 外来栄養食事指導料を算定するに当たって、管理栄養士は、患者ごとに栄養指導記録を作成するとともに、指導内容の要点及び指導時間を記載すること。
<別添1 特掲診療料の施設基準等>
2 届出に関する事項
<疑義解釈資料の送付について(その1):事務連絡令和2年3月31日より一部抜粋>
問 66 区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料の注2の外来化学療法加算について、患者の状態により、これまで通り、20 分以上の指導ができた場合は、注 1 を算定できるのか。
問 67 区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料の注3の電話又は情報通信機器等を使用した場合の栄養食事指導について、メールを使用した場合も算定が可能か。
<疑義解釈資料の送付について(その5):事務連絡令和2年4月16日より一部抜粋> |