第1部:食事・栄養に関する算定項目とその点数

(通知とは:「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」令和2年3月5日、保医発0305第1号)
(施設基準とは:「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取り扱いについて」令和2年3月5日、保医発0305第2号)

※横にスクロールできます。

第1章 基本診療料 第2部 入院料等 第2節 入院基本料等加算

区分算定項目所定点数加算点
A301特定集中治療室管理料(1日につき)
1特定集中治療室管理料1

イ 7日以内の期間
ロ 8日以上14日以内の期間
(以下2~4省略)

(省略)
<注の一部抜粋>
注5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から経腸栄養等の必要な栄養管理を行った場合に、早期栄養介入管理加算として、入室した日から起算 して7日を限度として400点を所定点数に加算する。
400点
<通知の一部抜粋>
(5) 「注5」に掲げる早期栄養介入管理加算は、重症患者の特定集中治療室への入室後、早期(48 時間以内)に管理栄養士が特定集中治療室の医師、看護師、薬剤師等と連携し、早期の経口移行・維持及び低栄養の改善等につながる栄養管理を実施した場合の評価である。
(6) 「注5」に規定する加算を算定する場合には、日本集中治療医学会の「日本版重症患者の栄養療法ガイドライン」に沿った栄養管理を実施すること。また、入室患者全員に栄養スクリーニングを実施し、抽出された患者に対し、次の項目を実施すること。なお、【ア】から【ウ】は入室後 48 時間以内に実施すること。
  • 【ア】栄養アセスメント
  • 【イ】栄養管理に係る早期介入の計画を作成
  • 【ウ】腸管機能評価を実施し、入室後 48 時間以内に経腸栄養等を開始
  • 【エ】経腸栄養開始後は、1日に3回以上のモニタリングを行い、その結果を踏まえ、必要に応じて計画を見直すとともに栄養管理を実施
  • 【オ】再アセスメントを実施し、胃管からの胃内容物の逆流の有無等を確認
  • 【カ】アからオまでの内容を診療録等に記載すること。なお、ウに関しては、入室時刻及び経腸栄養の開始時刻を記載すること
加えて、上記項目を実施する場合、特定集中治療室の医師、看護師、薬剤師等とのカンファレンス及び回診等を実施するとともに、早期離床・リハビリテーションチームが設置されている場合は、適切に連携して栄養管理を実施すること。
(7) 「注5」に規定する加算の 1 日当たりの算定患者数は、管理栄養士 1 名につき、10 人以内とする。また、当該加算及び区分番号「A233-2」栄養サポートチーム加算を算定する患者数は、管理栄養士 1 名につき、合わせて 15 人以内とする。
<別添4 特定入院料の施設基準>
第2 特定集中治療室管理料
7 特定集中治療室管理料の「注5」に掲げる早期栄養介入管理加算の施設基準
(1) 特定集中治療室に次の要件を満たす管理栄養士が専任で配置されていること。
  • 【ア】別添2の第 19 の1の(3)に規定する研修を修了し、栄養サポートチームにおいて栄養管理に係る3年以上の経験を有すること
  • 【イ】特定集中治療室における栄養管理に係る3年以上の経験を有すること
(2) (1)に掲げる管理栄養士は、以下の知識及び技能を有していることが望ましい。
  • 【ア】特定集中治療室への入室翌日までに入室患者全員の栄養スクリーニングを実施し、重点的な栄養管理を必要とする患者を特定することができること
  • 【イ】腸管機能として腸蠕動音、鼓音及び腹部膨満等を確認するとともに、Refeeding Syndrome、Over feeding についてのアセスメント及びモニタリングをすることができること
  • 【ウ】栄養管理に係る計画及び治療目的を多職種と共有し、アセスメントによって把握された徴候及び症状を勘案し、可能な限り入院前の日常生活機能等に近づけるよう栄養補給について立案することができること
  • 【エ】経腸栄養投与継続が困難と評価した場合は、担当医に報告し、栄養管理に係る計画を再考することができること
  • 【オ】経口摂取移行時においては、摂食嚥下機能について確認し、必要に応じて言語聴覚士等との連携を図ることができること
(3) 特定集中治療室管理料を算定する一般病床の治療室における管理栄養士の数は、当該治療室の入院患者の数が 10 又はその端数を増すごとに1以上であること。
(4) 早期栄養介入管理加算を算定した患者の数等について、別添7の様式 42 の5を用いて、地方厚生(支)局長に報告すること。

<疑義解釈資料の送付について(その1):事務連絡令和2年3月31日より一部抜粋>
【特定集中治療室管理料(早期栄養介入管理加算)】
問 49 区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5の早期栄養介入管理加算について、48 時間以内の経腸栄養の開始に関して、必要な栄養量の 全てを経腸栄養でまかなう必要があるのか。
(答)必要な栄養量の一部が経腸栄養であれば、全ての栄養量を経腸栄養でまかなう必要はない。

問 50 区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5の早期栄養介入管理加算について、施設基準にある管理栄養士は、栄養サポートチームにおいて栄養管理に係る3年以上の経験を有した後に、特定集中治療室における栄 養管理に係る3年以上の経験を積む必要があるのか。
(答)栄養サポートチームの経験期間と特定集中治療室の経験は、同一期間で差し支えない。

問 51 区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5の早期栄養介入管理加算について、特定集中治療室での3年の経験には、どのような内容の業 務が含まれるのか。
(答)特定集中治療室に入室中の患者に対する栄養管理計画に基づいた栄養管理やNSTでの栄養管理に係る業務が含まれる。

問 52 区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5の早期栄養介入管理加算について、施設基準に「特定集中治療室管理料を算定する一般病床の 治療室における管理栄養士の数は、当該治療室の入院患者の数が 10 又はその端数を増すごとに1以上であること。」とあるが、どのように算出するのか。
(答)「直近1か月間の特定集中治療室に入室した患者の数の和の1日平均」を基に算出する。

問 53 区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5の早期栄養介入管理加算について、早期栄養介入管理加算を算定するに当たり、複数の管理栄 養士を配置する場合は、配置された全ての管理栄養士が、施設基準において 求めている経験を有している必要があるのか。
(答)原則として、経験を有する管理栄養士が行うこととなる。ただし、特定集中治療室の入室患者の平均が 10 名を超える場合は、特定集中治療室に経験を有する管理栄養士が1名配置されていれば、経験を有していない別の管理栄養士と連携して行っても差し支えない。

問 54 区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5の早期栄養介入管理加算について、48 時間以内に経腸栄養ではなく経口摂取を開始した場合、 算定可能か。
(答)48 時間以内に経口摂取または、経腸栄養を開始すれば、算定できる。

問 55 区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5の早期栄養介入管理加算について、48 時間以内に経腸栄養を開始し、2日間行ったが状態の 変化により3日間中止し開始より6日目から再開した場合、中止している間 の加算、再開後の加算は算定できるのか。
(答)48 時間以内に経腸栄養を開始し、1日に3回以上のモニタリングを継続している場合には、経腸栄養を中断した場合であっても算定は可能。

問 56 区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5の早期栄養介入管理加算について、管理栄養士の栄養サポートチームでの3年以上の経験は、栄養サポートチーム加算届出医療機関における栄養サポートチームでの経 験が必要になるのか。
(答)管理栄養士の栄養サポートチームの3年の経験について、区分番号「A233-2」栄養サポートチーム加算を算定している施設における経験である必要はない。

<疑義解釈資料の送付について(その15):事務連絡令和2年6月2日より一部抜粋>
【早期栄養介入管理加算】
問1 区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5の早期栄養介入管理 加算について、経腸栄養開始後の1日3回のモニタリングは、届け出た専任の管理栄養士が実施しなければならないのか。
(答)当該管理栄養士が実施することが原則である。ただし、当該管理栄養 士が実施できない場合は、当該管理栄養士以外が実施しても差し支えないが、当該管理栄養士はモニタリング結果を確認するとともに、モニタリング結果により栄養管理に係る早期介入の計画を早急に見直すことが必要な場合に当該管理栄養士に相談できる体制を整備していること。

問2 区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5の早期栄養介入管理 加算について、届け出た専任の管理栄養士が休み等により不在の日は、算定ができないのか。
(答)当該管理栄養士が不在の場合、当該管理栄養士以外の管理栄養士が必 要な栄養管理を実施しても差し支えない。なお、当該管理栄養士 以外が実施する場合は、随時、当該管理栄養士に確認できる体制を整備しておくこと。