第1部:食事・栄養に関する算定項目とその点数
(通知とは:「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」令和2年3月5日、保医発0305第1号)
(施設基準とは:「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取り扱いについて」令和2年3月5日、保医発0305第2号)
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第1章 基本診療料 第2部 入院料等 第2節 入院基本料等加算
区分 | 算定項目 | 所定点数 | 加算点 |
---|---|---|---|
A301 | 特定集中治療室管理料(1日につき) 1特定集中治療室管理料1 | ||
イ 7日以内の期間 | (省略) | ||
<注の一部抜粋> 注5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から経腸栄養等の必要な栄養管理を行った場合に、早期栄養介入管理加算として、入室した日から起算 して7日を限度として400点を所定点数に加算する。 | 400点 | ||
<通知の一部抜粋> (5) 「注5」に掲げる早期栄養介入管理加算は、重症患者の特定集中治療室への入室後、早期(48 時間以内)に管理栄養士が特定集中治療室の医師、看護師、薬剤師等と連携し、早期の経口移行・維持及び低栄養の改善等につながる栄養管理を実施した場合の評価である。 (6) 「注5」に規定する加算を算定する場合には、日本集中治療医学会の「日本版重症患者の栄養療法ガイドライン」に沿った栄養管理を実施すること。また、入室患者全員に栄養スクリーニングを実施し、抽出された患者に対し、次の項目を実施すること。なお、【ア】から【ウ】は入室後 48 時間以内に実施すること。
(7) 「注5」に規定する加算の 1 日当たりの算定患者数は、管理栄養士 1 名につき、10 人以内とする。また、当該加算及び区分番号「A233-2」栄養サポートチーム加算を算定する患者数は、管理栄養士 1 名につき、合わせて 15 人以内とする。
<別添4 特定入院料の施設基準>
第2 特定集中治療室管理料 7 特定集中治療室管理料の「注5」に掲げる早期栄養介入管理加算の施設基準 (1) 特定集中治療室に次の要件を満たす管理栄養士が専任で配置されていること。
(4) 早期栄養介入管理加算を算定した患者の数等について、別添7の様式 42 の5を用いて、地方厚生(支)局長に報告すること。
<疑義解釈資料の送付について(その1):事務連絡令和2年3月31日より一部抜粋>
問 50 区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5の早期栄養介入管理加算について、施設基準にある管理栄養士は、栄養サポートチームにおいて栄養管理に係る3年以上の経験を有した後に、特定集中治療室における栄 養管理に係る3年以上の経験を積む必要があるのか。
問 51 区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5の早期栄養介入管理加算について、特定集中治療室での3年の経験には、どのような内容の業 務が含まれるのか。
問 52 区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5の早期栄養介入管理加算について、施設基準に「特定集中治療室管理料を算定する一般病床の 治療室における管理栄養士の数は、当該治療室の入院患者の数が 10 又はその端数を増すごとに1以上であること。」とあるが、どのように算出するのか。
問 53 区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5の早期栄養介入管理加算について、早期栄養介入管理加算を算定するに当たり、複数の管理栄 養士を配置する場合は、配置された全ての管理栄養士が、施設基準において 求めている経験を有している必要があるのか。
問 54 区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5の早期栄養介入管理加算について、48 時間以内に経腸栄養ではなく経口摂取を開始した場合、 算定可能か。
問 55 区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5の早期栄養介入管理加算について、48 時間以内に経腸栄養を開始し、2日間行ったが状態の 変化により3日間中止し開始より6日目から再開した場合、中止している間 の加算、再開後の加算は算定できるのか。
問 56 区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5の早期栄養介入管理加算について、管理栄養士の栄養サポートチームでの3年以上の経験は、栄養サポートチーム加算届出医療機関における栄養サポートチームでの経 験が必要になるのか。
<疑義解釈資料の送付について(その15):事務連絡令和2年6月2日より一部抜粋>
問2 区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5の早期栄養介入管理 加算について、届け出た専任の管理栄養士が休み等により不在の日は、算定ができないのか。 |