第1部:食事・栄養に関する算定項目とその点数
(通知とは:「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」令和2年3月5日、保医発0305第1号)
(施設基準とは:「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取り扱いについて」令和2年3月5日、保医発0305第2号)
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第1章 基本診療料 第2部 入院料等 第2節 入院基本料等加算
区分 | 算定項目 | 所定点数 | 加算点 |
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A226-2 | 緩和ケア診療加算(1日につき) | 390点 | |
<注の一部抜粋> 注4 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、悪性腫瘍を有する当該患者に対して、緩和ケアに係る必要な栄養食事管理を行った場合には、個別栄養食事管理加算として、70点を更に所定点数に加算する。 <通知の一部抜粋> <別添3 入院基本料等加算の施設基準等> | 70点 |