第1部:食事・栄養に関する算定項目とその点数
(通知とは:「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」令和2年3月5日、保医発0305第1号)
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第2章 特掲診療料 第10部 手術 第3節 手術医療機器等加算
区分 | 算定項目 | 所定点数 | 加算点 |
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K939-5 | 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 注1 区分番号K664に掲げる手術に当たって、嚥下機能評価等を実施した場合に算定する。 2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において実施される場合は、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。
<通知> |
2,500点 |