第1部:食事・栄養に関する算定項目とその点数
(通知とは:「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」令和2年3月5日、保医発0305第1号)
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第2章 特掲診療料 第9部 処置 第1節 処置料
区分 | 算定項目 | 所定点数 | 加算点 |
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J034-2 | 経管栄養・薬剤投与用チューブ挿入術
<通知> |
180点 | |
J043-4 |
経管栄養・薬剤投与用カテーテル交換法 注 区分番号J000に掲げる創傷処置、区分番号K000に掲げる創傷処理の費用は所定点数に含まれるものとする。
<通知> |
200点 | |
J120 | 鼻腔栄養(1日につき) | ||
注1 区分番号C105に掲げる在宅成分栄養経管栄養法指導管理料、区分番号C105-2に掲げる在宅小児経管栄養法指導管理料、区分番号C105-3に掲げる在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料又は区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行った鼻腔栄養の費用は算定しない。 | 60点 | ||
2 間歇的経管栄養法によって行った場合には、間歇的経管栄養法加算として、1日につき60点を所定点数に加算する。
<通知> |
60点 |