第1部:食事・栄養に関する算定項目とその点数
(通知とは:「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」令和2年3月5日、保医発0305第1号)
(施設基準とは:「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取り扱いについて」令和2年3月5日、保医発0305第3号)
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第2章 特掲診療料 第7部 リハビリテーション 第2節 リハビリテーション料
区分 | 算定項目 | 所定点数 | 加算点 |
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H004 | 摂食機能療法(1日につき) | ||
1 30分以上の場合 2 30分未満の場合 |
185点 130点 | ||
注1 1については、摂食機能障害を有する患者に対して、1月に4回に限り算定する。ただし、治療開始日から起算して3月以内の患者については、1日につき算定できる。 2 2については、脳卒中の患者であって、摂食機能障害を有するものに対して、脳卒中の発症から14日以内に限り、1日につき算定できる。 |
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3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関の保険医、看護師、言語聴覚士、薬剤師、管理栄養士等が共同して、摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な指導管理を行った場合に、摂食嚥下支援加算として、週1回に限り200点を所定点数に加算する。
<通知>
(1) 摂食機能療法は、摂食機能障害を有する患者に対して、個々の患者の症状に対応した診療計画書に基づき、医師又は歯科医師若しくは医師又は歯科医師の指示の下に言語聴覚士、看護師、准看護師、歯科衛生士、理学療法士又は作業療法士が1回につき 30 分以上訓練指導を行った場合に限り算定する。なお、摂食機能障害者とは、以下のいずれかに該当する患者をいう。
(3) 摂食機能療法を算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄に疾患名及び当該疾患に係る摂食機能療法の治療開始日を記載すること。 (4) 医師又は歯科医師の指示の下に言語聴覚士、看護師、准看護師又は歯科衛生士が行う嚥下訓練は、摂食機能療法として算定できる。 (5) 「2」については、脳卒中の発症後 14 日以内の患者に対し、15 分以上の摂食機能療法を行った場合に算定できる。なお、脳卒中の発症後 14 日以内の患者であっても、30 分以上の摂食機能療法を行った場合には「1」を算定できる。 (6) 当該患者の転院時又は退院時には、患者又はその家族等に対して、嚥下機能の状態の説明並びに誤嚥予防のための食事内容及び摂食方法の指導を行うとともに、転院後又は退院後の摂食機能療法を担う他の保険医療機関等の医師及びその他の職種に対して、患者の嚥下機能の状態並びに患者又はその家族等への説明及び指導の内容について情報提供を行うこと。 (7) 「注3」に掲げる摂食嚥下支援加算は、摂食機能及び嚥下機能の回復の支援に係る専門知識を有した多職種により構成されたチーム(以下「摂食嚥下支援チーム」という。)の対応によって摂食機能又は嚥下機能の回復が見込まれる患者に対して、多職種が共同して必要な指導管理を行った場合に算定できる。 (8) 「注3」に掲げる摂食嚥下支援加算は、【ア】から【ウ】までの要件をいずれも満たす場合に算定する。
<別添 特掲診療料の施設基準等>
第45の2 摂食嚥下支援加算 1 摂食嚥下支援加算に関する施設基準 (1) 保険医療機関内に、以下から構成される摂食機能及び嚥下機能の回復の支援に係る専門知識を有した多職種により構成されたチーム(以下「摂食嚥下支援チーム」という。)が設置されていること。ただし、【カ】については、歯科医師が摂食嚥下支援チームに参加している場合に限り必要に応じて参加していること。
(4) 年に1回、摂食嚥下支援加算を算定した患者について、入院時及び退院時の嚥下機能の評価等を、別添2の様式 43 の6を用いて、地方厚生(支)局長に報告していること。
2 届出に関する事項
<疑義解釈資料の送付について(その1):事務連絡令和2年3月31日より一部抜粋>
問 135 区分番号「H004」摂食機能療法の注3の摂食嚥下支援加算を算定 するに当たり、摂食嚥下支援チームにより、内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下 造影の結果に基づいて「摂食嚥下支援計画書」を作成する必要があるが、「摂 食嚥下支援計画書」は別に指定する様式があるか。また、リハビリテーショ ン総合実施計画書でよいか。 問136 摂食嚥下支援チームに構成されている職員は病棟専従者等を兼務しても差し支えないか。 (答)病棟業務に専従することとされている職員については、専従する業務の範囲に「摂食嚥下支援チーム」の業務が含まれないと想定されるため、兼務することはできない。 |
200点 |